ケースで見る債務整理-過払請求 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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法律事務スタッフ 竹内 佑太

≪ケース≫
私はある会社で働いているQといいます。15年ほど前(平成12年頃)に貸金業者のAとBからそれぞれお金を借り、数年前にこれをすべて返済しました。
ただ、最近になって過払請求というものを知り、もしかしたらと思い相談させていただきました。過払い請求はできるでしょうか。

こういった事案の場合、どのように過払請求がなされるのか流れを見ていきたいと思います。

1.最初の借り入れの年月
まず、確認することになるのが最初の借り入れの年月となります。
これが平成19年以降である場合、過払金が発生している可能性は低くなります。平成18年に出た判決(最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決)により、その後貸金業者が利率を変更している可能性が高いためです。
Qさんの場合、15年ほど前、つまり平成12年頃が最初の借入日となるので過払金が発生している可能性があることになります。
仮に、借り入れが長期にわたり最初の借り入れの年月が分からない場合でも、貸金業者に取引履歴の開示を求める際に判明する可能性はあります。


2 取引履歴の開示請求、引き直し計算
次に、取引履歴を確認することになります。取引履歴とは、本人と当該貸金業者との取引経過を記したもので、弁護士や司法書士が本人様に代わり貸金業者に開示するよう求めることになります(本人様が自分で請求することも可能です)。
今回の場合、Qさんが借り入れをした貸金業者AとBに取引履歴の開示を請求することになります。
そして、開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づく『引き直し計算』をしていきます。これにより、多く払いすぎた利息(過払金)があるかが確認できます。
今回の場合では、過払金がAについて100万円、Bについて30万円発生していたとして考えていきたいと思います。

 

3.  相手方との交渉 

ラッキー
引き直し計算が終わり過払金が発生していた場合には、相手方との交渉に移ります。
一般に過払金請求というと訴訟を提起することが考えられがちですが、訴訟をせずに当事者同士の合意で返還額や時期が決まることもあります。
たとえば今回のケースでAは60万円で、Bは30万円で和解したいと提案をしてきたとすると、Bとは和解が成立しそうです。また、Aの案について、Qさんがもっと高い金額を要求すれば、交渉が続き最終的には訴訟となる可能性もありますし、すぐに支払ってくれるのであればそれでいいと考えれば、和解が成立することにもなりえます。


4. おわりに
Qさんのように数年前に完済された方のほかにも、何年も前から継続的に借りたり返したりを繰り返している方でも過払金が発生する可能性はあります。
また、自分が借りたものだから、と思っていても計算をし直してみるとかなりの額を払いすぎているケースもあります。
弊所では、過払金に関して無料で調査をさせていただくキャンペーンを実施中です(平成27年11月現在)。Qさんのケースを見て、ちょっと気になるなぁと感じた方は一度ご相談いただいてはいかがでしょうか。

 

→過払い金請求について詳しくはこちら!



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