時効消滅した過払い金と貸付金との相殺について | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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過払い金の時効は、最終取引日から10年とされています(民法167条1項)。

しかし、過払い金が時効にかかっていても、同じ消費者金融から借り入れがある場合、
過払い金と貸付金債務の相殺を主張できる場合があります


ところが、平成25年2月28日、過払い金と貸付金債務との相殺について、
消費者にとって厳しい判断をした最高裁判決がなされました(最高裁平成25年2月28日第一小法廷判決)。



平成25年度重要判例解説 ジュリスト臨時増刊 (有斐閣) に掲載されています。




債務整理専門サイト「時効消滅した過払い金と貸付金との相殺について」で、平野秀繁弁護士が、詳しく解説していますのでご覧ください!




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