誘惑の多い経営者の破産 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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経済状況の悪化から、経営に苦しまれる経営者の方々から多くのご相談をいただいています。

 ・金融機関への返済が困難
 ・従業員への給与支払いが…
 ・仕入先、外注先への支払いが…
 ・売上が減少し、資金繰りが回らない

このように、昼夜、資金繰りに頭を悩ませておられる経営者の皆さまも、多いのではないでしょうか。

必死に築き上げてきた会社・事業を潰したくない、家族を守りたい、従業員や取引先、連帯保証人に迷惑をかけたくないと、責任感と強い経営者の皆さまは苦悩しておられることと思います。

こうした困難な状況を狙って、経営者の周りには、様々な「悪い誘惑」が渦巻くことになります。

まず、取引先の一部が、債権を回収するために、売掛債権を格安で譲渡し、債務と相殺するよう求められることがあります。




また、高利の金融機関からの借り入れに手を出してしまい経営状態を更に悪化させてしまうなど、誤った方法を選んでしまう方もいらっしゃいます。



このような「悪い誘惑」に乗っかってしまうと、大抵その後の破産を困難ならしめる事態が生じます。

債務整理専門サイト「誘惑の多い経営者の破産」で詳しく解説していますのでご覧ください!



危機に瀕して、どの方法を選ぶべきかは、会社・事業の置かれている状況によって異なります。
「正しい選択をすれば、再建できる可能性もあったのに、選択を間違えて最悪の結果になってしまった。」
ということも少なくありません。
あなたの会社にとって最適な道に進むためにも、専門家にご相談ください。
過払い金の時効は、最終取引日から10年とされています(民法167条1項)。

しかし、過払い金が時効にかかっていても、同じ消費者金融から借り入れがある場合、
過払い金と貸付金債務の相殺を主張できる場合があります


ところが、平成25年2月28日、過払い金と貸付金債務との相殺について、
消費者にとって厳しい判断をした最高裁判決がなされました(最高裁平成25年2月28日第一小法廷判決)。



平成25年度重要判例解説 ジュリスト臨時増刊 (有斐閣) に掲載されています。




債務整理専門サイト「時効消滅した過払い金と貸付金との相殺について」で、平野秀繁弁護士が、詳しく解説していますのでご覧ください!




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