破産手続きでの名義預金の取扱い | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 中嶋佑介



『名義預金』とは、
当該預金の
名義人と預金者すなわち真の所有者が異なる預金を指します。

通常、名義人がそのまま真の所有者であることが多いこと、
何らのトラブルでも生じない限り名義人と真の所有者の不一致が問題となることはないことから、
あまりみなさんは名義預金の存在について意識することは少ないのではないかと思います。

しかし、弁護士をしていると名義預金というものが世の中ではかなり多く利用されているということを感じます。

かかる名義預金は、相続や離婚等様々な場面で紛争の種になりますが、
今回は、破産手続きの場面での取り扱われ方に焦点をあててみたいと思います。



――――――――――――  事例  ――――――――――――

Aさんは、息子のBが幼い頃に、B名義の預金口座を開設し、
その口座に少しずつ貯金をしていました。

Aは、この口座の存在について、特にBに話すこともなく、
長年利用しているうちに自己名義の口座と何ら異ならない扱いをしてきました。

しかし、幼かったBも成人になり、自ら事業を始めました。
事業を始めた当初こそ、経営は順調でしたが、リーマンショックの影響もあり、
二進も三進もいかなくなり、破産することになりました。

もっとも、この間もAは堅実に貯蓄を続けていたため、
上記預金口座には数百万円の残高があります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――


このような場合、当該預金は、破産手続きの中で債権者に対して配当されてしまい、
Aは何も残すことができないのでしょうか。

これについては、裁判所によって当該財産の真の所有者が誰だと判断されるか
によって、結論は変わってきます。

すなわち、真の所有者がAだと判断されれば、そのまま残すことができますし、
Aの貯蓄がBに対する贈与だと考えられ、真の所有者がBだと判断されれば、
破産手続きの中で破産財団として配当に当てられてしまうのです。

そうだとすると、裁判所はどのようなメルクマールを用いてこのような判断をするのか
ということが重要になってきます。

この点、普通預金の帰属について判断した近時の2つの最高裁判決が参考になります
(最判平15年2月21日第二小法廷判決・最判平成15年6月12日第一小法廷判決)。

ここで、判決文の引用はいたしませんが、まとめると
預金の出捐者(実際に預金をした人)が誰であるかという事実のみならず、
当該口座の管理状況等様々な事情を考慮した上で真の所有者を決めるということのようです。

いずれにしてもかかる問題は、破産者及びその周囲の方にとって重要かつ重大な問題であるにもかかわらず、
一律にどのような結論になるということを判断することが難しい問題でもあります。


もし、このような問題がある場合には、事実関係を整理し、
それを裏付ける資料の収集が不可欠となってきますので、是非一度弁護士にご相談いただければと思います。




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