氏の変更許可 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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愛知・名古屋の離婚・男女問題相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の離婚・男女問題に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか」です。


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結婚するとき、氏を変更した人は、離婚するとき原則として元の氏に戻ります。
ただし、離婚後も婚姻時の氏のままでいたい場合には、届け出ることによって、婚姻時の氏のままでいることができます。これを、「婚氏続称」といいますが、この場合、離婚の日から3か月以内に、市・区役所に「離婚の時に称していた氏を称する旨の届」をする必要があります。


旧姓に戻るか婚氏続称するかは、婚姻時に氏を変更した人の意思で自由に決めることができます。しかし実際には、夫が旧姓に戻れと言ってこないか心配だ、何としても相手方には旧姓に戻ってほしい、夫が子供と氏が変わりたくないから旧姓に戻るなと言ってくるなど氏に関わる争いは多いように感じます。

夫婦別姓が認められていない日本では、婚姻時に当然のようにどちらかの氏に変更しますが、婚姻時に氏を変えるということは、人生の重大事だと思います。

 

たかが氏、されど氏です。名前は、人によってはアイデンティティーそのものなのです。ですから、個人的には、離婚時に過去のアイデンティティーを取り戻そうとするのか、新たに形成されたアイデンティティーを大切にするのかは、まさにその人自身が選択すべき問題であり、周りの人間はその人の選択を尊重すべきだと思います。

 

話が逸れましたが、離婚時に小中学生の子供がいる場合などは、それこそ子供のアイデンティティーや学校生活でのことを尊重し、婚氏続称を選択する場合も多いのではないでしょうか。また、長年仕事上で使っていた姓を変更することに不便や抵抗がある場合にも婚氏続称を選択する方もいらっしゃるでしょう。


ただ、離婚後、子供が成人した、仕事をやめた、年老いた両親と同居するに際し姓が異なるのは不便などの事情で、再び旧姓に戻りたいと思うこともあるかと思います。
かかる場合には、家庭裁判所で「氏変更の許可」を得てこれを届け出ることが必要となります。
そして、かかる許可には、「やむを得ない事由」が必要とされています(戸籍法107条1項)。「名」の変更には「正当な理由」があればよいとされているのと比べて、氏の変更の要件は厳格です。
もっとも、離婚時に婚氏続称した者が旧姓に戻るために申し立てた場合には、「やむを得ない事由」を比較的緩やかに判断しているようです。離婚時に旧姓に戻るのが原則なので、社会に与える弊害が少なければ、原則に戻りたいという人の願いを聞き入れてもよいからでしょう。
具体的には、旧姓に戻る必要性、婚氏続称をした事情の消滅など申立人側の事情と旧姓に戻ることの社会的弊害や呼称秩序維持などの観点から総合考慮して判断されています。

 

最近では、東京高裁平成26年10月2日決定が、離婚後15年間婚氏続称をしてきた妻からの氏の変更許可を、婚氏が社会的に定着しているとしながらも、諸々の事情を総合考慮し、氏の変更を許可しています。
あまりこの件について公にされている事案が少ないのですが、離婚後、婚氏続称を選択してすぐに氏の変更を求める場合等は、社会的に与える影響は少ないので、変更を求める事情が理由あるものであれば比較的緩やかに許可されるかもしれません。

 

戸籍と姓について詳しくはこちら

 


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