にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。
前回、年金分割制度についてご説明させていただきました。
年金分割制度は、平成19年4月に運用が始まり、現在、制度の存在自体は、ある程度認知されているのではないでしょうか。
実際どのくらい、年金分割は行われているのか見てみたいと思います。
以下の表をご覧ください。
厚生労働省「平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」より抜粋しています。
表1 離婚等に伴う保険料納付記録分割件数の推移
総数(件) | 離婚分割 | 3号分割のみ | 【参考】 離婚件数(組) |
|
---|---|---|---|---|
平成22年度 | 18,674 | 18,232 | 392 | 250,599 |
23 | 18,231 | 17,462 | 769 | 241,370 |
24 | 19,361 | 18,252 | 1,109 | 237,242 |
25 | 21,519 | 19,663 | 1,856 | 234,341 |
26 | 22,468 | 19,980 | 2,488 | 228,435 |
注 離婚分割とは、離婚等をした場合に、当事者の合意又は裁判所の決定により、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録の分割を行うこと言います。
前回ご説明しました合意分割のことです。
平成26年度には、22,468件の年金分割が行われています。
これは、離婚件数228,435組に対して、1割に満たない状況です。
また、以下をご覧ください。
年金分割を実際に行い、年金を受給している方の年金月額の推移についてです。
表2 離婚分割 受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移
第1号改定者 | 第2号改定者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(人) | 平均年金月額(円) | 件数(人) | 平均年金月額(円) | |||||
改定前 | 改定後 | 変動差 | 改定前 | 改定後 | 変動差 | |||
平22年度 | 3,354 | 144,425 | 110,896 | △ 33,529 | 2,366 | 46,054 | 76,679 | 33,625 |
23 | 3,068 | 140,756 | 108,795 | △ 31,961 | 2,112 | 44,620 | 77,134 | 32,513 |
24 | 3,486 | 141,503 | 110,967 | △ 30,536 | 2,432 | 48,241 | 79,595 | 31,354 |
25 | 3,524 | 141,176 | 110,733 | △ 30,444 | 2,619 | 49,833 | 80,856 | 31,022 |
26 | 3,201 | 139,424 | 109,785 | △ 29,640 | 2,515 | 51,528 | 82,622 | 31,094 |
第1号改定者とは、納付記録の分割をした方のことをいい、第2号改定者とは、納付記録の分割を受けた方のことをいいます。
表3 3号分割のみ 受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移
男子 | 女子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(人) | 平均年金月額(円) | 件数(人) | 平均年金月額(円) | |||||
改定前 | 改定後 | 変動差 | 改定前 | 改定後 | 変動差 | |||
平22年度 | 15 | 90,311 | 89,261 | △ 1,050 | 10 | 17,067 | 17,879 | 812 |
23 | 28 | 91,199 | 88,731 | △ 2,468 | 13 | 18,650 | 20,574 | 1,924 |
24 | 53 | 115,413 | 112,690 | △ 2,723 | 24 | 10,756 | 13,099 | 2,343 |
25 | 65 | 103,490 | 99,090 | △ 4,401 | 37 | 20,321 | 23,038 | 2,717 |
26 | 86 | 113,849 | 108,514 | △ 5,335 | 58 | 24,631 | 28,272 | 3,641 |
離婚分割(合意分割)の場合、分割を受けた方は月額約3万円の増加になります。
これは非常に大きい額だと思います。
3号分割のみの場合は、一番増加額の多い平成26年度でも、3,641円ですので、少額のように思われるかもしれません。
しかし、今後の年金の受給期間を考えると、少額であっても、増額されるということは価値があることだと思います。
年金分割は、離婚全体の件数に占める割合を考えますと、まだまだ利用している方が少ないのが状況です。
上記のように、老後の暮らしに影響してくると思いますので、離婚をお考えの場合には注意が必要です。
にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします。