数字で見る年金分割 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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前回、年金分割制度についてご説明させていただきました。
年金分割制度は、平成19年4月に運用が始まり、現在、制度の存在自体は、ある程度認知されているのではないでしょうか。

実際どのくらい、年金分割は行われているのか見てみたいと思います。

以下の表をご覧ください。

厚生労働省「平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」より抜粋しています。

表1 離婚等に伴う保険料納付記録分割件数の推移

  総数(件) 離婚分割 3号分割のみ 【参考】
離婚件数(組)
平成22年度 18,674 18,232 392 250,599
23 18,231 17,462 769 241,370
24 19,361 18,252 1,109 237,242
25 21,519 19,663 1,856 234,341
26 22,468 19,980 2,488 228,435

注 離婚分割とは、離婚等をした場合に、当事者の合意又は裁判所の決定により、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録の分割を行うこと言います。
前回ご説明しました合意分割のことです。

平成26年度には、22,468件の年金分割が行われています。
これは、離婚件数228,435組に対して、1割に満たない状況です。

また、以下をご覧ください。
年金分割を実際に行い、年金を受給している方の年金月額の推移についてです。

表2 離婚分割 受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

  第1号改定者 第2号改定者
  件数(人) 平均年金月額(円) 件数(人) 平均年金月額(円)
  改定前 改定後 変動差 改定前 改定後 変動差
平22年度 3,354 144,425 110,896 △ 33,529 2,366 46,054 76,679 33,625
23 3,068 140,756 108,795 △ 31,961 2,112 44,620 77,134 32,513
24 3,486 141,503 110,967 △ 30,536 2,432 48,241 79,595 31,354
25 3,524 141,176 110,733 △ 30,444 2,619 49,833 80,856 31,022
26 3,201 139,424 109,785 △ 29,640 2,515 51,528 82,622 31,094

第1号改定者とは、納付記録の分割をした方のことをいい、第2号改定者とは、納付記録の分割を受けた方のことをいいます。

表3 3号分割のみ 受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

  男子 女子
  件数(人) 平均年金月額(円) 件数(人) 平均年金月額(円)
  改定前 改定後 変動差 改定前 改定後 変動差
平22年度 15 90,311 89,261 △ 1,050 10 17,067 17,879 812
23 28 91,199 88,731 △ 2,468 13 18,650 20,574 1,924
24 53 115,413 112,690 △ 2,723 24 10,756 13,099 2,343
25 65 103,490 99,090 △ 4,401 37 20,321 23,038 2,717
26 86 113,849 108,514 △ 5,335 58 24,631 28,272 3,641

離婚分割(合意分割)の場合、分割を受けた方は月額約3万円の増加になります。
これは非常に大きい額だと思います。
3号分割のみの場合は、一番増加額の多い平成26年度でも、3,641円ですので、少額のように思われるかもしれません。
しかし、今後の年金の受給期間を考えると、少額であっても、増額されるということは価値があることだと思います。

年金分割は、離婚全体の件数に占める割合を考えますと、まだまだ利用している方が少ないのが状況です。
上記のように、老後の暮らしに影響してくると思いますので、離婚をお考えの場合には注意が必要です。

>>年金分割についてさらに詳しくはこちら。


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