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年金分割の威力は絶大です。 代表弁護士 浅野了一
前回、熟年離婚の件数について説明し、年金分割について少しふれました。
今回は、その年金分割制度について説明させていただきます。年金分割制度には、【合意分割制度】と【3号分割制度】があります。
【合意分割制度】
合意分割制度とは、平成19年4月以降に離婚等をした場合に、
当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
ポイント
◆何を分割するのか
厚生年金の保険料納付記録を夫婦で分割します。
◆分割対象期間
婚姻期間に対応する厚生年金の保険料納付(加入)期間です。
◆分割割合
上限50%
◆分割割合の決め方
・夫婦で話し合って決める。
・裁判(審判)手続により按分割合を定めて決める
審判の申立てがあると、裁判所は書面照会等によって相手方の意見も聴いた上で、按分割合を決定する審判(決定)をします。
通常は50%の割合で分割され、申立手続と相手方の意見照会だけで、決定が出されるという比較的簡易な手続きです。
◆分割の手続
年金事務所に請求を行う。
【3号分割制度】
3号分割制度とは
平成20年5月1日以後に離婚等をし、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、
平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(
標準報酬月額・標準賞与額)を、当事者間で分割することができる制度です。
合意分割制度との違い
◆適用されるのは、平成20年4月以降に成立した離婚に限ります。
◆双方の同意や、裁判所の決定は必要ありません。
◆分割割合
必ず50%
年金分割とは、保険料納付記録を分割するもので、年金金額そのものを分割するものではありません。また、国民年金は分割の対象外になりますので、夫婦ともに国民年金しか加入していない場合は、年金分割はありません。
年金分割とは、保険料納付記録を分割するもので、年金金額そのものを分割するものではありません。また、国民年金は分割の対象外になりますので、夫婦ともに国民年金しか加入していない場合は、年金分割はありません。
年金分割には請求期限があります。
原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合には、請求できないとされていますので、
注意が必要です。
なお、審判申立・調停申立を行っていた場合は、特例があります。
なお、審判申立・調停申立を行っていた場合は、特例があります。
厚生年金保険料の納付記録は、男女の賃金格差をストレートに反映しております。
また、妻が扶養家族になっていて厚生年金保険料の納付記録が0円の場合もたびたびあります。
また、妻が扶養家族になっていて厚生年金保険料の納付記録が0円の場合もたびたびあります。
年金分割実施前は、私は、年金受給権がないか、額が少ないため離婚に踏み切れず、夫の横暴に耐えて、忍従の生活を送る道を選択される妻を多く見てきました。
今は、年金分割により年金支給権を獲得できる妻が自由に生き方を選択して、離婚を選ぶ方が多いのです。
一方、年金支給額のほぼ半分を失う夫が、離婚を躊躇して踏みとどまることがかなりあります。
年金支給についての夫婦間での大きな格差、厚い壁が打ち破られたのです。
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