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弁護士 堀口 佑美
財産分与とは?
離婚をする際、原則として、婚姻期間中に増加した夫婦の共有財産
(貯金・不動産・保険の解約返戻金・退職金のうち婚姻期間に相当する部分など)
を2分の1の割合で分与します。
これを財産分与といいます。
財産分与の対象になる財産ってどんなもの?
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に増加した夫婦の共有財産です。
夫婦の共同生活において増加した財産は、夫婦の協力があったからこそ形成できたと考えるからです。
それでは、夫や妻が結婚前に貯めた貯金や、婚姻期間中に夫や妻が両親から相続した財産などはどうなるのでしょうか。
これらは、夫婦の協力があって形成できた財産ではありませんので、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
例えば、結婚前に妻に100万円の貯金があって、結婚後別居するまでに300万円に増えたとします。
その場合、財産分与の対象になるのは婚姻期間中に増加した200万円だけですので、夫と妻が100万円ずつ取得します。
妻は、この100万円と、結婚前に貯金していた100万円をもって離婚することになるわけです。
調停の際には、夫と妻がそれぞれ管理している夫婦共有財産を、「財産目録」という表にして提出し、それを合算して、夫婦双方がどの財産を取得するかを話し合います。
不動産などは、預金のように双方が2分の1ずつ持ちましょうという解決が出来ませんので、双方が納得いくまで、十分話し合うことが必要になります。
財産分与とは?
離婚をする際、原則として、婚姻期間中に増加した夫婦の共有財産
(貯金・不動産・保険の解約返戻金・退職金のうち婚姻期間に相当する部分など)
を2分の1の割合で分与します。
これを財産分与といいます。
財産分与の対象になる財産ってどんなもの?
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に増加した夫婦の共有財産です。
夫婦の共同生活において増加した財産は、夫婦の協力があったからこそ形成できたと考えるからです。
それでは、夫や妻が結婚前に貯めた貯金や、婚姻期間中に夫や妻が両親から相続した財産などはどうなるのでしょうか。
これらは、夫婦の協力があって形成できた財産ではありませんので、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
例えば、結婚前に妻に100万円の貯金があって、結婚後別居するまでに300万円に増えたとします。
その場合、財産分与の対象になるのは婚姻期間中に増加した200万円だけですので、夫と妻が100万円ずつ取得します。
妻は、この100万円と、結婚前に貯金していた100万円をもって離婚することになるわけです。
調停の際には、夫と妻がそれぞれ管理している夫婦共有財産を、「財産目録」という表にして提出し、それを合算して、夫婦双方がどの財産を取得するかを話し合います。
不動産などは、預金のように双方が2分の1ずつ持ちましょうという解決が出来ませんので、双方が納得いくまで、十分話し合うことが必要になります。
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