弁護士 河本毅 著 「労働紛争解決実務講義 第三版」のご紹介 | 名古屋市,愛知県の弁護士・税理士|より良いサービスを目指して経営品質を学ぶブログ

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 弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続 (相続税を含む)・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化した専門性の高い法律事務所です。

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代表弁護士 浅野 了一 


             浅野了一弁護士と河本毅弁護士

「相談事例と判例に基づく」とのサブタイトルが付いた本文 2414 頁、目次・用語索引・判例索引などで 280 頁、計約 2,700 頁に及ぶ大作 (平成23年2月20日発行、日本法令) で、労働問題で裁判例などの調べものをするための参考書として実務で広く使用されております。

 

 

私は、一昨年この本を弁護士河本毅氏から謹呈されました。私は、河本毅氏とは、司法研修所 34 期 7 組の同級生です。河本毅氏は、弁護士登録後 31 年間専ら使用者側の労働事件を扱い、労働問題の実務家として著名で、労働事件を専門とする番町法律事務所を設立されました。

 

 

 

 

一方、私は弁護士登録後、町弁 (街の弁護士) として、市民と中小企業の相談・依頼を処理してきました。しかし、2010 年に法人化して、名古屋総合法律事務所が拡大するにつれて、「生業型」もしくは「家業型」の個人事務所から、企業型事務所に成長させるために、「組織の構築と人材の育成」を学ぶ必要があり、私は、今年一年は企業での人事労務実務を重点的に勉強しました。

 

 

 

 

名古屋総合法律事務所は、離婚・債務整理・相続・中堅中小企業法務の4分野に専門特化しておりますが、歴史の浅い法律事務所であるため、個人法務であります離婚・債務整理・相続の3分野では、愛知・名古屋地区でトップクラスの法律事務所になっておりますが、中堅中小企業法務は、人材の育成段階で、スタート台に立とうとしているところです。

 

 

 

 

このスタート台を、「飛躍のスタート台」にするためにも、「組織の構築と人材の育成」が最重要課題です。

 

 

私は、法律事務所の成長・経営の観点から人事労務実務を学び始めたのですが、もう一歩進めて、名古屋総合法律事務所の法律業務の企業法務の一分野として「労働紛争解決実務」を事務所メンバーに率先して学ぶ事にしたのです。そのため、今年 10 月、私は番町法律事務所を訪れ、河本氏と同じく 34 期 7組で番町法律事務所に裁判官を退任して入所した弁護士の鎌田豊彦氏の2人から、労働事件への取り組みについてのお話をお聴きする機会を設けていただきました。

 

 

私は 34 年前、旧司法試験 - 当時は合格者 450 人前後の超難関の試験でした- で、労働法を選択科目として受験したので、労働法を体系的に学んだ事があり、労働法には慣れ親しんでおります。

 

 

 

 

その際、河本毅氏から今年4月に出版された「判例から考える懲戒処分の有効性」 (発行所 経営書院) の謹呈を受けました。また、河本毅氏は来年の早期に2冊の本を (普通解雇に関する著書と労働条件の不利益変更に関する著書) を出版されるとのことでした。

 

 

 

 

そして「普通解雇と問題社員への対応」をテーマに11月24日、名古屋にて河本毅氏と私、名古屋総合法律事務所の杉浦恵一弁護士の3人で対談をすることになりました。これをきっかけに名古屋総合法律事務所内で、労働紛争解決の実務的な勉強会を進めていきたいと思っています。

 

 

 

そして私は、河本毅氏との対談のために、この大部の著作から「解雇法理」「退職の諸問題」「労働事件の不利益変更」の3講、約 210 頁を精読しました。久しぶりに労働法の体系書を読み込みました。

 

 

 

河本毅弁護士には、多忙な中お時間を割いて名古屋総合法律事務所にご来所いただき、対談していただきました。

 

 

 

この対談の要旨は、2014年1月発行の名古屋総合法律事務所のニュースレター第3号に掲載させていただきます。

 

 

河本毅弁護士に厚く御礼申し上げます。

 

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、中堅中小企業法務(不動産法務を含む)・相続・離婚・債務整理の 4分野に特化した専門法律事務所です。

 

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