令和6年6月24日㈪大安
発言順位4番
質問内容
1.「北部地域のまちづくり」について
・北信太駅前整備事業
・信太中学校区の教育環境
・鶴山台団地再生事業
・信太山丘陵里山自然公園整備事業
・富秋中学校区等まちづくり推進事業
・池上曽根史跡公園整備事業
・(仮称)北部総合スポーツセンター基本構想策定事業
2.地方自治法の改正について
◯地方自治法の改正について
地方自治法の改正にあたって
様々な場面で警鐘を鳴らしてきました
🎤講演会や勉強会の👨🏫講師として
私がお話しする事になるなんて
想像もしていなかった事
子ども達が夢を持てる
和泉市・日本を創る
責任が現代社会を生きる
我々大人にある
政党・利権団体・後援会等
しがらみは一切ありません
私を人間として
信頼してくれる人達だけの力で
政治家「谷上 昇」は
成り立っています
これからも己が志を貫き通し
地方政治家として
戦うまでであります
WCH超党派議員連盟参加後
地方自治法の改正
情報操作の危険性を訴え
インタビューをうけました
パンデミック条約反対デモ
記者会見で地方自治法の改正について
🔻一般質問の動画🔻
【質問①】
地方自治法の改正について
質問いたします
「地方自治法の一部を改正する法律」
が国会で可決成立しました
この改正は2000年から続く
いわゆる、地方分権一括法による
いままでの
「国と地方の関係を大きく変革」
するものであります
国の事務を地方が
『機関委任事務』
として上下関係により処理していたものが
2000年以降
国の事務として地方が行う
『法定受託事務』
地方が自主性を持ち行う
『自治事務』
にわけられ
国と地方の関係は
上下関係→対等な関係
であるとされてきました
国が地方に関与する場合は
地方自治法で「関与の基本原則」として定められ
法定受託事務
であっても国から地方へ指示出来るとされているのは
違法である場合等に限られます
自治事務に関しての国の関与は
緊急に自治事務の処理を確保する必要がある場合
個別法で定め
その範囲は
原則是正の要求
までとされています
地方は法的解釈をめぐって国と見解が異なる場合
国地方係争処理委員会に申し立てることが出来
さらに裁判所へ提訴することも出来ます
記憶に新しいものでは
泉佐野市がふるさと納税の対象自治体から除外された件について
最高裁からは総務大臣の除外処分を取り消すように判決が言い渡されました
このように国と地方は
憲法第92条と地方自治法の下で
独立し対等な関係であることが確立されています
今回の地方自治法の改正のなか
「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例」
が新しく設けられていますが
まずは概要についてお聞きします
【答弁①】
「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例」について
主に4点規定されています
◯1点目
事態対処の基本方針の検討等のため
国は、地方公共団体に対し
資料又は意見の提出を求めることを可能とするものです
◯2点目
個別法では想定されていない事態のため個別法の指示ができず
国民の生命等の保護のために特に必要な場合に
国は、閣議決定を経て、地方公共団体に対し
その事務処理について国民の生命等の保護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し
必要な指示ができることとするものです
◯3点目
国民の生命等の保護のため、国の指示により
都道府県が保健所設置市等との事務処理の調整を行うこととするものです
◯4点目
地方公共団体相互間の応援又は職員派遣に係る国の役割として
国による応援の要求・指示、職員派遣のあっせん等を可能とするものです
【質問②】
地方自治法では国が地方に関与する場合
関与の法定主義等により
地方の自立性、独立性を
担保するため
最小の範囲において
個別法で定めること
とされています
いま、ご答弁いただきましたように
国民の生命等の保護のために特に必要な場合は
個別の法律に規定がなくても、国が閣議決定を経て
自治体に必要な指示を行うことができるようにするということです
今回の改正において
新章を設け定められた他
改正前の第298条に関する改正
が行われています
その内容は
地方が行う自治事務について
先ほど示していただいた
国からの要求や指示が
適用された場合
その自治事務は
第1号法廷受託事務
とすると改正されました
すなわち現在地方自治体が行っている「自治事務」が指示権だけでなく
「国が代執行の権限を持つ法廷受託事務に塗り替わってしまう」
ということであります
大規模な災害、感染症のまん延、その他と例示されていますが
➡大規模な災害については災害対策基本法
➡感染症のまん延については感染症法
個別法により国の指示権がすでに規定されています
しかし、東日本大震災や熊本地震において
現場を理解している地方と国とで対応に齟齬が生じ
国は現場の状況を理解せず指示を出し
逆に国民の命を危険に晒す事態や
様々な対応が遅れるという事があったと
国会でも指摘されていました
現場の地方自治体からは
大規模災害時は指示では無く
権限と予算を移譲するべき
であるとの声があがっています
新型コロナ禍においても
国は感染症法に規定されている
指示権を行使することはありませんでした
国会でも指摘されていた
第33回地方制度調査会の議論も確認いたしましたが
この改正が必要であるという
立法事実が無い
ものであると感じられます
それでは地方はどういう事態において
この法改正の影響を受け
また、対応していくのか
市の見解をお聞きいたします。
【答弁②】
今回の地方自治法の改正につきましては
具体的にどのような事態のときに
国から市に対してどのような
意見照会や指示があるのか
現時点で市としての想定や検討は
行っておりません
今後、法改正に関する国からの通知を確認の上、適切に対応してまいります。
【質問③】
今示していただいたとおり
この改正は
想定される場合と
指示の範囲が
曖昧で
定義されておらず
また適用する場合において
地方との事前協議も義務化されず
行使する場合は
閣議決定により
できる事となりました
元地方自治体職員であった
私が懸念することは
この改正が
指示待ち自治体を
つくることになる
危険性がある
ということであります
地方自治体として
判断をすることなく
責任を免れようとする
体質になり
現場において迅速に対応を行う必要がある場面であっても
国の指示を待ってしまう恐れがあります
憲法第92条において
地方自治の本旨に基づいて
法律で定めるとあります
本旨とは
◯住民自治
◯団体自治
を指し
国民一人一人が
自から治める意識を持ち
地縁団体や公共団体を
自らの意志と責任において
運営するという
地方自治の本旨と
今回の改正は
相入れないものと考えます
市民に重大な影響を与える可能性
その地方自治の本旨を揺るがす可能性があると考えますが
市長の見解をお聞きいたします
【答弁③】
市長の辻です
この度の
地方自治法改正における特例は
今後も起こりうる
想定外の事態に万全を期す観点から
設けられたものと理解しております
一方で
国と地方の関係性の面では
「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」
における
限定的な運用であるべきと考えております
また
緊急事態時におきましては
市民の生命と安全を守るため
市として
主体的に判断及び行動を行い
国からの指示待ちということがないよう
適切に対応してまいります
国が
現状と乖離した判断による
不適切な指示を行った場合は
大阪府市長会や全国市長会
また様々なネットワークを通じまして
断固たる姿勢で対応してまいる
そのような考えでございます
【最後に】
市長ありがとうございました
これを持ちまして
私の市議会議員として
一期目の一般質問を終えます
ありがとうございました
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