令和6年4月13日

緊急記者会見の呼び掛けに応じた

🇯🇵日本を護る為立ち上がる日本国民





 

 

《以下🎤記者会見の全文(解説付)》


 

 

大阪府和泉市議会議員

 

谷上昇です

 

私からは

パンデミック条約 & IHR改正

に関連し

 

2月29日閣議決定

3月1日に国会に提出された

地方自治法の一部を改正する法律案

についてお話しいたします

 

 
 

地方自治法改正案(谷上昇)


 

 

パンデミック条約において

☣️パンデミックに備え締結国は

国内の措置を強化

することとあります

 

🌍️🐍WHOが「パンデミックを宣言」した場合

またその準備として連動し🇯🇵日本国内を動かす必要がある

 

今回の改正案に規定する

国が地方へ指示できる要件として

 

 

 

(改正法案第252条の26の5:生命等の保護の措置に関する指示)

 

 

「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生又はするおそれがある場合」

 

という表現がされています

その具体的事項が政令等で定められるよう委任されている事もなく

 

曖昧な表現

であり

 

昨年11月7日の衆議院総務委員会

で具体的な場合についての質疑に対し

 

 

 

現在想定されていない事態を具体的に示すのは困難である」と

 

総務省が答弁し

自ら根拠がない事を認めています

 


 

 

すなわち適用のトリガーとなり

立法する段階で唯一想定されていると予測されるのは

 

WHOの緊急事態宣言

☣️パンデミック宣言

 

が発動された場合が考えられるのではないでしょうか

 

国内でその精査をすることをしない

日本は自動的に※

 

国会で議論されることも無く

閣議決定のみで

 

この法律のもと

パンデミック条約やIHRに従属し

自治事務、法定受託事務の区別なく

国の指示権が発動されてしまう

恐れがあります

 

 

 

※日本国民と同じく国家も「認知→判断→実行」能力を失い「認知→判断を依存」🇯🇵は独立国家ではない

 

 

私は地方分権一括法が施行された2000年以前から👮地方自治体職員(和泉市)として勤め

 

国と地方が↕️上下関係であった構図から

↔️対等な関係へと移行する流れをこの目でみてきました

 

しかし実際

地方分権とは中途半端で💴交付金により

首根っこを掴まれているのが

地方自治体の現状です

 

☣️新型コロナウイルス感染症対応

地方創生交付金

原則、地方公共団体が自由に使途を決定するものでありましたが

 

地方へばらまかれたその交付金限度額の算定には

 

🇺🇦ウクライナからの難民の受け入れ数

💉ワクチン三回目の接種者割合

により分配され

 

💉ワクチン三回目接種という

🇯🇵国の意思が

強く表れているものであり

地方の自由度を

制限するものでありました

 

 (🔻詳しくはコチラをご覧下さい🔻)

 

 

 

 

 

🇯🇵日本の行政は建前と責任逃ればかりで

内部からみると、違和感だらけであります

(そんな行政システムを変えるべく、私は退路を絶ち政治家になりました)

 

私は☣️新型コロナ禍のなか

末端の地方行政からみた🇯🇵国等の政策と地方の関係に危機感を持ち同じ志をもつ地方政治家たちと活動しています

 

 


 

 

今回の問題点の1つ目として

この改正案は

 

地方自治の本旨である

住民自治と団体自治

を揺るがすもので

 

私は立法の体系にも「矛盾」があるものだと感じています

 

現在の地方自治法において

国が地方に関与する場合

について規定されています

 

地方自治法

第245条の2(関与の法定主義)として

 

普通地方公共団体は

その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ

普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

 

 

また同法

第245条の3(関与の基本原則)第6項

において

 

国民の生命、身体又は財産の保護のため

「緊急に」

自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き

自治事務の処理に関し指示をしてはならないとされ

 

緊急事態で必要のある場合は

個別法で定め指示をする事

と規定されているにも関わらず

 

改正案ではその条文を残したまま

発動要件において

緊急にという表現を削除

適用し易くしたうえで

 

地方自治法のなかで特例という形で新設するものであり

同じ法律のなかで矛盾が生じている

と言えます

 

 


 

 

問題点の2つ目として

立法事実※が無い

ということであります

 

 

※「立法事実」法律や条例の必要性や正当性 の根拠

 

 

改正案の主旨は

大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」

に関する国の補充的な指示とされていますが

 

災害対策基本法において

国の指示権はすでに規定され

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法

法定受託事務であり

 

感染症法も同じく第63条の2で

個別法により国の指示権が規定

されています

 

しかし...

新型コロナ禍のなかでこの個別法に基づく

地方自治体への指示は発動されていません

 

いや現実には個別法での指示は

責任の所在が明らかであり

発動できなかったのではないか

と私は考えます

 

それを先ほどお話ししたとおり

WHOに従属し指示権を発動する

というものではないでしょうか

 

次に

この法案は第33回地方制度調査会の答申を立法事実として理由付けをしたいのでしょうが

 

その地制調では大規模災害及び新型コロナ禍を取り上げ議論されています

どちらも政府各機関により

 

「事実に基づいた検証」

がされておらず

 

PDCAによる業務サイクルなんてそこには存在していないものであります

 

💉ワクチンや😷マスク

保健所機能の停滞

PCR無料検査

及び

🏥医療機関への

無尽蔵ともいえる補助金

 

🌍️世界各国に比べ、湯水のように国家財産を使用し対策した🇯🇵日本が、感染率トップに踊りでて

 

世界ではもう過ぎ去った☣️コロナ禍を、まだ📺️騒ぎ立てる始末です

 

すでに

💉ワクチンによる深刻な薬害

が起こっていることも

全く問題視しない

 

ワクチンの危険性を審議する

その審議会の構成員は

どのような方が就任しているのか

 

そこに

利益相反は起こっていないか

事実に基づき検証されているのか

 

というように

「個別法で規定されているにも関わらず国の指示は発動していない」

「事実に基づいた検証が出来ていない」

 

のに一律に国の指示権を認めるということは地方自治権の侵害にしかあたらず

立法の必要性が無いものであります

 

 


 

 

🇯🇵市民・国民から

一番近い存在である地方自治体が

 

その生命と財産を護る必要がある

時代がすぐそこに存在していると

私は考えます

 

今回の💉新型コロナウイルスワクチンに象徴されるように

 

ただでさえ日本国民は

法的根拠がなくても

同調圧力による操作をうけ

従順に🇯🇵国の方針に従いました

 

 

 


ワクチン接種後健康被害(一般質問)

 


 

 

 

⚠️これが法的な根拠を持つと

どうなるでしょう

 

🌍️パンデミック条約にも記載される

📢インフォデミック

 

🇯🇵日本政府における

💻️SNS等での情報規制をみると

 

中央集権へ逆戻りどころか

独裁国家へと向かう事が

十分に懸念される

法改正ばかりであります

 

1人の地方政治家としてまた

同じ志を持ち活動している

同志の代表として

 

法改正への懸念を表明するとともに

日本人ための国益を優先させる

国会での議論を切望し

 

終わります