クリニックの就業規則と労働法 第36回「育児時間、生理休暇」 | 元MR・社労士がお届けする医療業界のための人事・労務News

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/東京都豊島区池袋 長友社会保険労務士事務所

今回は「育児時間」「生理休暇」に関するポイントをご説明いたします。

 

1.育児時間とは

 

育児時間は、労働基準法第67条で定められた規定で、満1歳未満の子を育てる女性職員が請求してきたときは、所定の休憩時間の他に授乳等育児のために世話する時間を与えなければならないとされています。

 

育児時間は、休憩時間と異なり、労働時間中に限らず労働時間の最初または最後に与えることできるため、育児時間を使って時差出勤や早退をさせることも可能です(昭33.6.25 基収4317号)。

 

2.生理休暇とは

 

生理休暇は、労働基準法第68条で定められた規定で、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求してきたときは休暇を与えなければならないとされています。

 

休暇取得の要件は「生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合」であり、生理日だから必ず取得することができるものではありません。
但し、休暇取得にあたって、診断書のような厳格な証明は求めることができず、同僚の証言程度の事実確認に留めるようにとされています(昭23.5.5 基発682号、昭63.3.14 基発150号婦発号)。

 

また、生理休暇の日数を就業規則で例えば1日とか3日とと制限することについては、生理期間中の苦痛の程度や就労の難易度は人により異なることから、一律に制限を設けることはできないとされています(昭23.5.5 基発682号、昭63.3.14 基発150号婦発号)。

 

3.賃金の有無

 

育児時間と生理休暇中の賃金に関して、法律上はクリニックに支払い義務は生じないため無給としても差し支えありません。

 

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