5年超で無期雇用への転換~改正労働契約法への対応(3)~ | 元MR・社労士がお届けする医療業界のための人事・労務News

元MR・社労士がお届けする医療業界のための人事・労務News

製薬会社のMR経験を持ち、病院・クリニックの人事・労務コンサルティングを専門とする社会保険労務士が、日々の気になるトピックスをお届けします。
/東京都豊島区池袋 長友社会保険労務士事務所

今すぐ病医院が対応しなければならないポイントとは

 

今回の改正を受けて、無期労働契約への転換を回避するため、労働契約期間が今後3~4年経過した時点で画一的に雇止めをする動きが出ることも予想されますが、そのような方法は職員の士気に悪影響が出る恐れがあり得策ではありません。

 

また、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ職員に無期転換申込権を放棄させることは、法の趣旨からすると契約が無効になるとされています。

 

それでは今回の労働契約法の改正にあたり、現時点で病医院はどのような対応を取ればよいでしょうか。以下のポイントを参考に、今後の有期契約職員の処遇のあり方をご検討下さい。

 

1.正職員との仕事の違いを明らかに

 

正職員と有期契約職員に同じような仕事をさせているにも関わらず労働条件に大きな格差がある場合、今後は改正事項の一つである「不合理な労働条件の禁止」に違反する恐れがあるため注意が必要。

 

正職員と有期契約職員の役割・責任や職務内容の違い(例:正職員は基幹業務を担い、時間外や休日勤務をしてでも業務を推進する責任がある 等)を明確にしたうえで、それぞれの処遇を決めます。

 

2.個々の契約更新可否に関する見極めが重要

 

「必要な職員の契約は継続、勤務状況が芳しくない職員の契約は終了」といった個々の判断をより厳正に行う。その見極めのため、また職員の納得性を高めるためには、契約職員やパート職員にも勤務評価を行うことが求められる。

 

戦力外と判断せざるを得ない場合は、契約を必要以上に更新しないことが重要になります。

 

3.有能な職員は無期契約へ転換

 

勤務評価がよく、能力・やる気のある職員については積極的に無期契約への転換を進めるのも有効。有能な人材の確保、生産性の向上につながる。

 

短時間正職員制度や準正職員制度などを導入し、正職員と現行の有期契約職員との中間層を設け、職員のモチベーションを高める仕組みがあってもよいと思います。
医療従事者の採用難が続く状況で、このような人事制度をクリニックの特色として掲げ、現有職員の帰属意識を高めるだけでなく、採用面で自院の魅力としてPRすることで優秀な人材の獲得につなげます。

 

今回の記事に関してご質問・ご相談がある場合は、コメントを記入していただくか、当事務所ホームページからどうぞ




ブログランキング参加中です。 クリックにご協力おねがいします。

↓こちらをクリックしていただけますでしょうか。

 
にほんブログ村