5年超で無期雇用への転換~改正労働契約法への対応(1)~ | 元MR・社労士がお届けする医療業界のための人事・労務News

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/東京都豊島区池袋 長友社会保険労務士事務所

改正労働契約法が平成25年4月1日より施行

 

当ブログでも既にお伝えしているとおり、昨年8月10日に改正労働契約法が公布されました。
今回の改正は、病医院経営においても特に非正規職員の処遇に大きな影響を及ぼすものですが、改正事項の概要は以下のとおりです。

 

A)無期労働契約への転換

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※)、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。

※原則として、6ヶ月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。

 

B)「雇止め法理」の法制化

雇止め法理(判例法理) を制定法化する(※)。

※有期労働契約の反復更新により実質的に無期労働契約とみなされる場合や、雇用継続に対する合理的期待が認められる場合には、雇止めが無効となる。

 

C)不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者の労働条件が無期契約労働者のものと異なる場合、その相違は職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理な条件としてはならない。

 

B)とC)に関しては、公布日と同日に施行されましたが、A)は平成25年4月1日からの施行とされています。

 

今回の改正においては特にこのA)の無期労働契約への転換が最も経営に大きな影響を及ぼすことが予想されており、次回からその対応方法について検討したいと思います。

 

今回の記事に関してご質問・ご相談がある場合は、コメントを記入していただくか、当事務所ホームページからどうぞ




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