障害者雇用率が未達の事業主(常用職員数200人超)には納付金が課せられます | 元MR・社労士がお届けする医療業界のための人事・労務News

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/東京都豊島区池袋 長友社会保険労務士事務所

障害者雇用に関して、各事業主は法定雇用率を満たさなければならならいことについては前回のブログでお伝えいたしました。

 

この法定雇用率を満たしていない事業主からは納付金が徴収され、法定雇用率を上回る障害者雇用を達成している事業主には調整金(または報奨金)が支給されることになります。(窓口:独立行政法人高齢 ・ 障害者雇用支援機構)

 

1.障害者雇用納付金

 

常用職員数200人超(※1)で法定雇用率を満たしていない事業主は、不足する人数1人当たり月額5万円(※2)の納付金を納めなければなりません。

※1 平成27年4月から100人超となります。
※2 常用職員数200人超から300人以下の事業主は、平成27年6月まで月額4万円に減額されます。

 

2.障害者雇用調整金、報奨金

 

常用職員数200人超(※1)で法定雇用率を上回って障害者を雇用している事業主に対しては、超過する人数1人当たり月額2万7千円の調整金が支給されます。

※1 平成27年4月から100人超となります。

 

常用職員数200人以下(※1)で、障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用している事業主に対しては、超過する人数1人当たり月額2万1千円の報奨金が支給されます。

※1 平成27年4月から100人以下となります。

 

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