塾の校長は管理職ではない | ミュウタントのブログ

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 横浜市や川崎市で予備校を経営する「 学樹社 ( がくじゅしゃ ) 」(横浜市都筑区)が、校長らを管理職として時間外手当などを支払わないのは不当として、元校長ら2人が同社に未払い分賃金の支払いを求めた訴訟の判決が横浜地裁であり、深見敏正裁判長は同社に対し、請求通り計約985万円の支払いを命じた。判決は23日付。

 判決によると、2人の勤務時間は午後2時から同10時までとされていたが、2005年2月から07年9月までの時間外勤務は計約517~707時間に上った。同社は「2人は管理監督者にあたる」として、時間外手当などを支払わなかった。

 判決は「同社内の決定事項はすべて代表者の決裁によるもので、原告に指揮監督権限があったとは認められない」として、校長らが管理監督者にあたらないと判断。また、06年2月当時、同社が正社員48人のうち38人を管理職として扱っていたことについても、「管理監督者とは認められず、時間外手当を払わないのは労働基準法に違反する」と指摘した

 塾や予備校の校長は、管理職ではないという画期的な判決だった。