イタリアに住むための許可(妻編) 1.家族ビザとNulla osta | 私の夫は研究者です

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研究者と結婚したら、即台湾へ移住。からのイギリス、イタリア行き。
あわせて約6年の海外生活を経て2018年帰国。長女も生まれて3人暮らしになりました。
研究者夫の珍生態、子育て、海外生活の記録などを綴っています。


前回の記事について、
イタリアビザ経験者の方、これから渡航される方から多くの応援コメントいただきました。
うぅ…ありがとうございます!


<現状>
夫:滞在許可証申請中で指紋採取待ち
妻:色々上手くいかず、何もできぬまま一時帰国中

※注意※
まだ私の頭の中では、ビザや滞在許可証について不明な点が多々あります。
間違ったことを書くかもしれません。そして、こういった情報は変更の頻度が高いものです。
本ブログは参考程度にしていただき、公式な情報を各自でご確認くださいね!
公式情報を探すのも大変なんですけどね…
間違いがあったら、ぜひコメントなどでご指摘ください!


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前回の序章で、イタリアに住むためには、
”ビザを取って入国し、イタリアで滞在許可証を取得するのが一般的”だと書いた。
ビザの申請方法は、大使館や領事館のウェブサイトをご確認ください。



イタリアのビザを申請するためには、申請書や諸々の書類が必要になってくるわけだが、
その中でも肝といえるのが”Nulla osta”というやつである。
これがないと何も始まらないので、ひとまず説明させていただきたい。

イタリア語辞書によると、Nulla ostaは「証明」「許可」などの意味があるようだ。
労働目的でイタリアへ渡航する場合では”労働許可証”にあたるようで、
イタリアのどこかの役所?が出すものらしい。
夫のNulla ostaは、イタリアの研究所(就職先)が申請してくれた。


<イメージ>
ビザ3 - コピー.jpg


外国で働くなら、そりゃ労働許可証は必要だろう。それはわかる。




しかし、このNulla ostaとやら

家族ビザにも必要なのである。


私はまだNulla ostaを持っていないのですが、
「夫がイタリアで働くので、妻も一緒にイタリアに住む許可証」みたいなイメージで良いのかな?





さらに困ったことに、私の分のNulla ostaは
”夫が自分の滞在許可証を取った後、
イタリアで「家族を呼び寄せたい」と申請しなくてはならない”
模様。
(↑基本。例外もあるかも。)



ちなみに私が今までビザを取った国々では、
家族にまでNulla ostaのような許可を求めるところはなかった。
戸籍謄本などで夫との婚姻関係を証明すれば済んだし、
夫と私は一緒にビザを申請することもできた。

こういったビザ関係は、家族ひとまとめで出来るもんだと思っていた私たちにとって、
イタリアのこのルールは衝撃的だった。




夫と私がイタリアに居住できるまでの道のりを、時系列で表してみた。

ビザ3.jpg



長いわい!!




図にしても長いが、実際は大変時間がかかるらしい。例えば…

◎滞在許可証(Permesso di soggiorno)を取るのに、最大3か月くらいとの噂

◎夫が「妻を呼ぶからnulla ostaをくれ」と申請してからもらえるまで、数週間~数か月との噂

◎日本で私がビザ申請をするとして、ビザ申請~発給まで平均1~2週間
(2016年12月末、大阪のイタリア領事館にメールで問い合わせました)

加えてこれらの間に、トラブルも起こりうる。



一体いつ、夫と一緒に暮らせるようになるのだろうか。



夫の上司と相談した結果、私はこれとは違う方法で、
イタリアへの再入国&滞在許可証取得を目指すことになりそうだ。
それについてはまた明日。


つづく




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