異人種間結婚禁止法(ラビング対バージニア訴訟) | 「成功する国際結婚の秘訣」ブログ

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全米ベストセラーの翻訳書「異性の心を上手に透視する方法」の翻訳者&「国際結婚一年生」著者、パートナーシップ専門コーチ・塚越悦子のブログ

最近、以前からアカウントだけは取得していたGoogle+をちょっとアクティブに使い始めました。

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そこで、以前から交流のあったブロガーであり著者でもある人が、アメリカの「異人種間結婚禁止法」が撤廃されるきっかけとなった訴訟、「ラビング対バージニア」について書いていました。

アメリカの奴隷制度は、自由の国アメリカの負の部分の歴史でもあります。

住む地域や交友関係にもよるのでしょうが、アメリカに暮らしていると、ふとしたときに「そういえばアメリカはこんな側面もある国だった」と実感することになります。

この「ラビング対バージニア」訴訟の詳細は、こちらのページによくまとまっています。

この訴訟をきっかけとして、多くの州でそれまで違法とされていた「異人種間結婚禁止法」を廃止するという流れになりましたが、驚いたのは、アラバマ州ではこの法律が廃止されたのがたった12年前の2000年のことだったということ。

人権、自由、平等などの理想主義の最先端をいっているようで、まだまだこんな「時代錯誤」とも思える法律が(たとえ紙の上だったとしても)最近まで残っていたのがアメリカと言う国なんですね。

ちなみに、この訴訟の詳細はこちらの英文ページで読むことができます。

最後に、このラビング対バージニア訴訟の最終的な判決が下った際の「「結婚する権利」についての文章の一部を載せておきます。

最近では黒人と黒人以外の人種の結婚(日本人も含め)も増えていますが、まだまだ有形・無形の差別や偏見と戦っている方々は多いでしょう。

国際結婚をしている方々にとって、世が世なら自分たちの選択は法律違反だったかもしれないという事実はどんな意味を持つでしょうか。

私はこの話を読んで、改めて今の時代に生きていることのありがたさを感じました。そして、まだまだこの権利を享受できない人が世界に大勢いるのだということも。

新しい年の始まりに、アメリカという国において「自分が選ぶ相手と結婚する権利」がどのように勝ち取られたのかについて、思いをめぐらせてみるのもいいかもしれませんね。

Marriage is one of the "basic civil rights of man," fundamental to our very existence and survival.... To deny this fundamental freedom on so unsupportable a basis as the racial classifications embodied in these statutes, classifications so directly subversive of the principle of equality at the heart of the Fourteenth Amendment, is surely to deprive all the State's citizens of liberty without due process of law. The Fourteenth Amendment requires that the freedom of choice to marry not be restricted by invidious racial discrimination. Under our Constitution, the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual and cannot be infringed by the State.