要物契約の考え方に対して、諾成契約とされる賃貸借契約は、引渡しをしていなければ、それはまだ借りてないということなので返還債務が発生しないのは、要物契約と同じということになっているようですが、条文上、使用収益させる約束をすることになっているので、(引渡前である)契約締結時に貸主のほうにも貸す債務が発生します。そこが、賃貸借契約は諾成双務契約、消費貸借契約や使用貸借契約は要物片務契約に分類される所以です。
感覚的な話しですが、恐らく、使用貸借は無償契約、消費貸借も原則的には無償契約、タダで貸してくれる優しい貸主に、貸す義務を負わせるのは妥当でないってところでしょうか。賃貸借は賃料をとるビジネス的な有償契約だから、貸す債務を負わせるべきだろうって感じ?
ただそう考えると、利息をとる消費貸借も有償契約に分類されたりするビジネス的な契約とも言えますが、現在の条文上、要物片務契約と分類されているのが、説明しづらくなりますね。もしかしたら債権法改正に合わせて、利息をとる消費貸借契約は諾成双務契約と解されるように、条文の文言を改めるべきかも知れないですね。実際、債権法改正により、要物契約と解される条文を、諾成契約として規定しよ うという話しはあるようです。どんな文言になるのか注目したいです。
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