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要物契約とは、目的物の引渡しをしなければ成立せず、全く何らの効力も生じ得ない契約です。よって要物契約である消費貸借契約は、契約書にサインをしただけの状態(引渡しをしてない状態)ならば、サインしてない状態と大差ないです。なので、借主はまだ借りてないのですから、返す義務がないのはもちろんのこと、貸主も貸す義務はありません。結果、貸主の立原からすると、気が向いたら貸してあげれば良いし、気が向かなかったら貸さなくて良いことになります。

貸すと約束したのに、貸さなくて良いとはどういうことか?と思う人もいるかも知れません。民法に載っている典型契約としての消費貸借契約は、貸す約束をしない契約として規定されている(条文上、貸す約束と解される文言は存在しない)ので、返す約束だけをしているのです。つまり感覚的には、要物契約である消費貸借契約の契約書とは、借りたら必ず返すという誓約書のようなものと考えると、それにサインしたところで貸す債務が発生せず、借りる前には返す債務も発生しないと理解できそうですね。

また、気が向いたら貸すという契約は無効なんじゃないか?と感じた人もいるでしょう。正解です。無効だから債務が存在しない訳ですね。(正確に言えば、気が向いたらという条件付きで合意をするのではなく、貸す約束に関して何らの合意もせず、借りたらという条件付きで返す約束のみをするのですが。)



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