4年まえに、東京都港区という一地方自治体の条例ではありますが
「”性別表現の自由”を尊重する条例」を、上程しようとしている時期で
予定ではこの後の二月に審議、そして四月からの施行を目指していました
今の時点でググってみると『港区男女平等参画条例』がヒットしてきますので
可決、施行されたようです(^O^)
この条例では、条例各所にちりばめられた
”性別、性的指向又は性自認によ る差別的取扱いをしてはいけません”
という文言があり
この様に積極的に”性的指向又は性自認”という言葉が多用された条文は
初めてではないかと思います
昨年最高裁で違憲判決の出た「経産省職員のおトイレ問題」ですが
この段階では東京地裁での判決が出たあとで
この時も「自認する性に対応したトイレの使用制限は違法」とされていました
最高裁判決も港区男女平等参画条例でも
性自認は尊重され、(戸籍の性とは別に)
自認の性でのおトイレ使用は完全に認められないわけではないのですが
逆に無条件に認められているのか?というと
それも違うのだろうと思います
最高裁判決でも
「行動様式や振る舞い、外見が女性として認識される度合いが高いものであった」
「女性に対して性的な危害を加える可能性が客観的にも低い状態に至っていた」
と認定したうえで、女性トイレの使用を認めています
要は、簡単に言えば
パスしていて、危害を加えられそうには思われない
と言うことなんだろうな、と思います
そしてこの”危害を加えられそうにない(危険でない)”という思いは
知った人への配慮パスもあるのだろうな、と思っています(^O^;)
逆に言うと、見知らぬ人の挙動不審な姿は危険意識を呼び覚ます元だろうなと・・・
『港区男女協働参画条例』のパンフ?を貼付けておきます