わたしの戸籍は、今こうなっています
わたしは”長女”
ここで読み取れるのは、後は[姓名]と[誕生日]と[両親の名前]くらいですね!
そして多くの人は
”【平成15年法律第111号3条による採番確定日】”の文言がありますが
これは通常気にしないでしょう・・・
そうなんです
この「平成15年法律第111号」というのが
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」で
略して「GID特例法」と言われるものです
その第3条が、(性別の取扱いの変更の審判)を規定する条文で
一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に子がいないこと。
※その後の改正で、現に未成年の子がいないこと。に変わりました
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に
近似する外観を備えていること。
わたしの戸籍に、この法律のことが書かれているということは
わたしの[続柄]”長女”は、生まれながらではなく
元は”長男”だった、と言うことを現しているのですが
このことは一目では分からなくなっているのですよね(^O^;)
でも特例法の5条件をクリアして
戸籍の改性をした時の戸籍は次のようになっていたのです
一番下の方に、「平成15年法律第111号3条」の項があり
その【従前の記録】に
【父母との続柄】長男 と記載されています
特例法で戸籍を変えた段階ではこの状態になっているのです(^O^;)
まあ通常は戸籍を使う頻度はそれほどあるわけでもないので
そのままでも構わないっちゃ、構わないのですが
それでもねぇ・・・
そこで、ここに書かれている”従前”というのは”前の戸籍”ということで
本籍を移しても、一つ戸籍が移るのです!
ということで
わたしは本籍を一度意図的に(住民票は動かさずに)
本籍だけを移しました
(実際には、その時に住んでいた処に戻したので、二度移したのですが・・・)
その時のやり取りは、下記ブログ記事を参照してください
そしてもう一つ
わたしの新しい戸籍では、わたしが以前結婚していたことは分からないのです
このことは戸籍の改性とは違って
どこにもそのことを推測できることは記載されていないのです(^O^;)
これも、わたしの以前の戸籍、除籍簿を取ればわかるのですが
通常はそんなことをすることは、通常ほとんど皆無なのです
わたしも今から初婚でお嫁に行けるかしら・・・
やったら詐欺ですね!
愛する彼にウソついたらダメですね(^O^;)
でも、このことはわたし自身も経験しちゃいました
と言うのは、母が死んだときに当然生まれた時まで除籍簿で辿るのですが
その過程で、思わぬ処で母の戸籍謄本が増えたのです
なんでかな??と思ったら
それまで一度も聞いたことのなかった、母の前の結婚でした
戦時中のことで夫だった人は戦死されたようですが
母からも父からも一度も聞いたことのなかったことで
とってもビックリしました
以前のブログで書いていますが
わたしの父は、理由は異なれど
戸籍の改名をし、除睾も、わたしの何年も前にしていたのですが
母もバツ一だったのです(^O^;)
でも死別はバツ一都は言わないのかな???
やっぱり、わたしは
あの父と母の子でしたネ(^O^)/
追伸:子どもの親の名前
わたしは戸籍の改名もしています
その時には、既に子供が二人いました
その状態で親が改名すると
当然、その親自体の名前は変わるのですが
【子の親の名】は、前の名のままにするのか
新しい名に併せて変えるのかの選択が出来ます
特に子供達自体に相談したわけではないのですが
(特に上の子は、周りにもわたしのことを話していたこともあり)
【親の名】も変えてもらいました
人によっては
このことは一つの検討事項としておいてもよいことかな
と思います
わたしは離婚する時も(結婚する時に変えた)
元の姓に戻すことをしなかったのですが
いまのところそれでよかったのかな、と思っています
将来もう少し時が経って
どちらかが入院した時でも
(子供達もすぐに駆け付けて来られる処にはいますが)
日々の立ち合いには(戸籍を見せるわけではないので)
同姓で隣の地番なら
”続柄は姉妹”と言って通るのではないかな(^O^;)