医療訴訟における自己決定権について | マサヤのブログ

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政治経済に関するテーマについてコメントします。

cellbank.nibiohn.go.jp/legacy/information/ethics/refhoshino/hoshino0011.htm

患者の自己決定権について星野氏のHP アメリカの事例

 

インフォームド・コンセントについて|当院について|湖山医療福祉グループ|湖山リハビリテーション病院 (momoha.or.jp)

(自己決定権とは何か?)

 

_pdf (jst.go.jp)

(自己決定権の法的解釈)

憲法13条「幸福追求権との関連」

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

 

_pdf (jst.go.jp)

(自己決定権の法的解釈)

医療機関も消費者契約法の対象

 

無断輸血と自己決定権 (pmet.or.jp)

 

あとは確認しておきたいのは昭和59年の判例だろう。

これについては

untitled (med.or.jp)
に記載がある。その判例の解説に次のような記載がある。

 

「勧奨接種についても 「勧奨とはいいながら、接種を受ける、受けないについての選択の自由はなく、国の方針で実施される予防接種として受けとめ、国民としては、 国の施策に従うことが当然の義務であるとのいわば心理的社会的に強制された状況の下で、しかもその実施手続・実態には、いわゆる強制接種となんら変ることがない」

接種勧奨か努力義務かについて
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