身体障害者手帳について過日において下記ブログ記事を作成した。
そして追加で色々と資料を見ていたので、以下は追加内容を示したい。
身体障害者手帳について|身体障害者手帳|東京都心身障害者福祉センター
東京都のHPである。
「東京都では、これらを具体的に判断するため東京都身体障害認定基準を定めており、これにより障害認定を行っています。」
とあるので、その基準を調べてみた。下記HPである。
身体障害者と身体障害認定基準について|身体障害者手帳|東京都心身障害者福祉センター
そして、厚労省のHPには下記内容が記載されている。
「コロナ後遺症を原因とした身体障害の認定例は存在」
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)による身体障害認定について|厚生労働省
「原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が一定基準に該 当すれば身体障害者手帳の交付対象となること」
とも記載がある。
不服申し立て(審査請求)について説明したい。
身体障害者手帳が交付されないとなった場合、(または想定した級よりも低い級の場合)、審査請求をするだろう。
さて、その審査請求については、処分庁に対し、不交付の決定について問うことができるのは大きい。もっとも、だからと言って、容易に覆るとは思えないが。予防接種健康被害救済制度については、国の否認について不支給処分をした処分庁に問うても、国の否認に従って、こちらは適法に不支給処分を行ったと言われるので、そのような逃げ方は身体障害者手帳においてはできないだろうと思われる。
東京都では、下記HPより行政不服審査会への諮問を要しないことが説明されている。
でも、下記のHPを見るともっと幅広い感じもしそうであるが。
ちなみに行政不服審査法は下記の通りである。第43条を確認。
「地方社会福祉審議会」への諮問はあるようですね。
以下はChatGPTで検索してみた。
まずは審査請求の結果として下記の内容がある。
身体障碍者手帳の不交付に審査請求をして、交付を勝ち取りま - 江頭 節子弁護士が実際に解決した事例
「障害の原因が解明されているかどうかは、身体障害者手帳の交付要件ではない」という主張
神戸市:2023年度 神戸市行政不服審査会への諮問および答申
裁判ならどのような形があるのだろうか。私なら抗告訴訟が思い浮かぶ
「実例としては、公開されているものでは、愛知県の身体障害者手帳2級却下処分を名古屋地裁で争ったケースがあります。これは脊髄小脳変性症による体幹機能障害について、身体障害者手帳2級の申請をしたが、愛知県が2級を認めず却下処分をしたため、名古屋地方裁判所に提訴したとされる事案」
上記は実際に争ったケースである。


