予防接種健康被害救済制度、この書類集め、そしてその書類を集めるための費用は非常に高いハードルである。
そのようなハードルは存在していることはブログや論文で示した通りである。最近ではアディーレ法律事務所もある。
否認された場合はどうすれば良いかについては既にブログで示した通りである。
認定された場合、どのような問題があるのだろうか。
私の経験、そしてご提供頂いた情報を元にして説明してみたい。
情報をご提供頂きましたみなさまにこの場を借りて、お礼申し上げます。
さて、まず私の場合であるが、
認定された症状は1つのみ(めまい)認定された。
確かにその症状は今も残っている症状なので、それはそれでありがたいが、
長く悩まされてきた、医療費の多くを占めていた不眠は認められなかったのである。
ただ、不眠自体はもう治っているので、良しと言えば良しなのである。
そして、書類の不備が一部あったので、それを記載してもらいにもう一度、受診証明書を薬局に持って行って書いてもらうのである。それほど苦痛ではない。それなりに元気な体であればである。
そして、書類をそろえて提出を終えたのである。今後の治療にかかる医療費についてはまた請求のタイミングがあるとのことであった。とりあえずは待ちたい所である。
で、申請した疾患について、申請期間全体が認められるというのではなく、一部の期間だけが認められるケースがあるようである。
本人にとっては治癒したとはとても思えない状況であるものの、カルテか何かによる判断であろうか、本人にとっては不本意な形の認定もあることを知った。
救済制度の認定後についても問題がありそうである。