予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度とは | マサヤのブログ

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政治経済に関するテーマについてコメントします。

似て非なる、2つの制度。ここで説明したい。

 

いくつか質問をもらいますので、こちらで記載します。 予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度は別ものです。 後者はいわゆるPMDAによる救済です。

 

https://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html…

 

https://pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html

 

予防接種健康被害救済制度は 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付

 

定期接種と臨時接種は「予防接種法」に基づき国や自治体が主体となって行う接種で、任意接種は希望者が任意で行う接種 臨時接種は、まん延予防上緊急の必要性があると認めるときに、都道府県又は市町村が行う臨時の接種 新型コロナウイルスのワクチンは臨時接種に該当

 

従ってコロナワクチンで健康被害を受けた場合は予防接種健康被害救済制度を利用することになります。

 

一方で、「医薬品副作用被害救済制度」は「医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害を受けた方に対して」医療費等が支給される仕組みです。 しかし、「予防接種法に基づく予防接種を受けたことによるものである場合」は給付の対象外となっています。

 

しかし、ワクチンの副反応報告はPMDAが窓口になっているので、予防接種健康被害救済制度はPMDAとは違うのに副反応報告はPMDAとややこしいです。

 

因みに2024年度からコロナワクチン接種は臨時接種扱いではなく、定期接種、任意接種扱いになり、任意接種扱いの場合はPMDAによる救済となります。

001182926.pdf (mhlw.go.jp)

 

なお、下記の資料には日本とアメリカのワクチンの救済制度の比較が示されています。
あと、予防接種救済制度の場合、財源は政府となりますが、PMDAによる救済はメーカーの負担となります。

「改正法の施行後5年を目途とした検討」について (mhlw.go.jp)