盗聴 盗撮 法的 違法 になる場合 風俗 店 性風俗 店 爆サイ 書込み 内容 | 白鳥 瞳 でございます。。。

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盗聴 盗撮 法的 違法 になる場合 風俗 店 性風俗 店 爆サイ 書込み 内容

 

爆サイ 某店の スレッド に 書き込んだ 内容

 

確かに 「盗み聞く」だけなら法的には全く問題ないですね
盗聴器を仕掛けた時に住居侵入罪、建造物侵入罪が適用されることはありますが風俗店もしくは性風俗店においてはあまりないです
プライバシー侵害で民事上の損害賠償をされることはあるかもしれませんが刑事ではないので逮捕はされません
盗聴したものを私的に楽しんでいるだけなら全く問題ありません
盗聴した内容を第三者に話した場合は「電波法」違反ですが通常とは違い実際にプレイしているので運用が難しいかも
令和5年施行された性的姿態撮影等処罰法でも、撮影ではないので全く問題ない

なお、俺は暴力事件の客側と認識されているようです。当掲示板などの過去スレ及び過去レスもしくは俺のブログ 白鳥瞳 アメブロ でググれば一番うえですが、見る必要はないし、またアフィリエイトもしてますが一切買う必要はありません

 

この店は新人ばかりなので本指名が難しい ネット指名の利点もない ただし個人的に俺は本指名じゃなければフリー派 男性器を女性器に入れるという個人オプションが無料らしき女の子などの指名はそこそこあるけど

地元嬢もいるが数は少なく、また人気あるので指名困難

フリーだとハズレもあるしそもそもサービスを拒否る女の子もいる サービス拒否を匂わせたため俺とそと女の子及び店とトラブルになった
指名なら男性器を女性器に入れるという個人オプションを拒否してもサービス拒否はなさそうだし50歳以上でもサービスすると思うけど

フリーであってもそれなりにもしくは大いに楽しめるなら優良店だがここはそうではなさそう

ただし個人的には当グループの女の子とはフリーで5回以上遊んでいて大いに満足していた

 

以下本文

 

盗聴については上記内容通り

 

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号) 性的姿態撮影等処罰法盗撮処罰法とも称されるを中心に確認していく

 

この令和5年の法が施行されるまでは刑法第130条(建造物侵入罪軽犯罪法(第1条23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者) 条例(例 東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する法律) どで対処していました

 

東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する法律

 

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

盗撮行為のほか、性的姿態等撮影罪では暴行脅迫などによって性的姿態等を撮影する行為や対象者を騙して性的姿態等を撮影する行為も処罰の対象とされている。性的姿態等撮影罪の法定刑は、迷惑防止条例の盗撮処罰規定に比べて大幅に加重されているため、緊急逮捕も可能である

 

迷惑防止条例の場合、公共の場所や公共の乗り物で発生した盗撮のみを処罰の対象としていたことから、私有地である自宅や会社等の更衣室タクシー内での盗撮被害などが含まれない自治体も存在した。たとえ、迷惑防止条例が適用される場所であっても盗撮を目的にカメラを設置しただけでは罪に問えない自治体も存在した。また、航空機内での盗撮行為に関しても高速で移動する機内ではどの都道府県の上空で盗撮が行われたのかを立証する必要があり、迷惑防止条例の適用が困難であったが、盗撮等処罰法は全国一律で適用されるため、どの都道府県で盗撮が行われたのか立証できない場合でも盗撮を行ったことが証拠上明らかであれば処罰が可能となる。

 

これまでは捜査機関が被疑者に対し、スマートフォンなどに保存された撮影データを任意で削除するよう求めていたが、本法の制定により検察官の判断で撮影データを一括して削除する措置を取ることが可能となった。児童買春・児童ポルノ禁止法違反やリベンジポルノ被害防止法に基づいて画像を押収しても有罪認定された犯罪事実に関する画像以外は、被疑者側の要請に応じて返却せざるをえなかったが、本法が制定されたことで、検察が捜査の過程で押収した性的画像を不起訴でも廃棄・消去することが可能となった。

 

盗撮行為や撮影データの提供は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、不特定多数への提供は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科、保管は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科される。

 

結論としては、双方の合意、そこには金銭的な合意も含みますが、合意なき場合は風俗店、性風俗店での撮影行為もしくは盗撮行為は違法となり結構罪が重いです