風営法 考察 ソープランド キャバクラ 風俗 ホスト 1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
ソープランド
第二条(用語の意義)6一
浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
異性なので男性が女性客にサービスする場合も含まれる
ただし女性が女性客に、男性が男性客にサービスすること、風営法を全て確認したが、の記載はない
個室浴場(ソープランド)の営業権は家族内で引き継げるのでしょうか?
第七条(相続)からソープランドも相続が可能と思われるかもしれませんが、ソープランドだけは相続などはできません
通常ソープランドでは男性器を女性器に入れさせるという行為がおこなわれますが売春防止法などで摘発されることはありません
なぜかというと、密室の中で女性キャストと男性客が恋に落ちて結果男性器を女性器に入れるという行為がおこなわれた、などの抗弁は有効で警察庁が取り締ることはまずありません
ですが、これらの抗弁などはあまりに見え透いた噓なのでソープランドだけ、もしくはほぼソープランドだけ行政は最終的に全ての消滅を目指してます
ただソープランドの営業は【既得権】であり、簡単には営業停止、営業廃止などを行政がすることはできません
ですが 新たな営業 新たな店舗 相続(風営法では営業権が個人の場合はそもそもあらゆる業種が譲渡売却などはできない ただし営業権が法人の場合は譲渡はできないが売却は可能ですが、店舗型性風俗特殊営業すなわち箱ヘル、ラブホテルなどはできません) 建て替え(全面改修 不動産に関する法律などでは柱を残せば新築ではありませんが、ソープランドにおいてはそれより厳しいと思われます また第九条(構造及び設備の変更等)により全ての風俗営業業者は変更等をする場合は公安委員会の承認を得ねばならない また性風俗ではなく風俗なので当然キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店なども許可を得なければいけない) などは許可されず、またはできません
これから無駄に長く不定期にソープランドなど風営法関連記事を書く予定です