流通出来ないムーベーコン1 | 野人エッセイす

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森羅万象から見つめた食の本質とは



野人の傑作、む~ベーコンは市場に流通出来ない理由がある。


鮮魚、干物、スズキの生ハム、牡蠣スモークなどは製造許認可を取得、価格を公表してお届け出来るが肉類は出来ない。

自家製の猪ハム、鹿ハム、猪ベーコン同様、この普通のベーコンも出来ない。


理由は「食肉製品販売業」の許可が必要であり、それには大規模な設備もいる。

ややこしくはなるが、いい機会だから・・

「食品衛生法」について書こう。

日常これだけの食品に関わっていても詳しい人はあまりいないだろう。


肉を売るには「食肉販売業」、魚を売るには「魚介類販売業」許可が必要になる。

スーパー内に「肉 魚介 惣菜」それぞれの調理場があるのは、設置が食品衛生法で定められているからだ。

ただし、自店で解体調理せず、パック製品だけ扱う場合は「道の駅」のように相応の冷蔵設備があれば販売は出来る。


許可には乳製品、菓子、そうざいなど、項目が数十種ありそれ以外は「届け出」認可になる。

それに見合った設備を保険所がチェックして許可証、認可証がおりる。

これら製造業、販売業、処理業の他に、「飲食店営業」許可制で、製造販売と異なりあくまで

飲食を提供することしか許されていない。

料理の内容は無制限であり、その場での飲食なら肉、魚介、デザート、何でも構わない。


食品衛生上規制が厳しい主要品目の「許可制」に対して、比較的緩いのが「届け出認可制」だ。

それには昔から漁村や野外で行われていた「干物」やおばあちゃんの「漬物」などがある。


塩は保存用に使われるくらいだから食中毒とは無縁、しかし食品として製造するなら届け出が必要。食品ではなく入浴などの雑用として販売するなら必要ない。

矢部ゴールドも飲用なら許認可、雑用ならそれらは必要ない。


活魚、貝などの生きた食品は衛生法の管轄外であり、包丁で絞めた瞬間から衛生法の対象となる。

野菜果物、お茶も管轄外で表示義務はない。

市販のお茶の大半は食品表示しているが、

すべて「任意」でやっている。


「ベーコンの製造開始」の記事で、「旨いベーコンは流通出来ない法の仕組みがある」と書いた。

「食肉製品販売業」の許可が製造に必要だが、乳製品と並び最もチェックが激しい


肉と異なり、冷蔵で長期間店頭に並ぶことを前提としている為に肉質の維持が重要。

腐敗の元となる「水分含有量」などのチェックは毎月と聞いている。

さらに添加物、酸化防止剤などで肉質を維持するのが常識になってしまった。


ハムもベーコンもチャーシューも、どれも同じように中がコテコテ詰まっているのはそれが理由だ。

旨そうなパッケージを見て購入・・

食べてがっかりした覚えがあるだろう。


続く・・

ベーコンの製造開始

http://ameblo.jp/muu8/entry-11961818229.html

ジューシ~・ベーコン 完成

http://ameblo.jp/muu8/entry-11964703096.html



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