・国年任意加入の拡大措置の施行日が平成25年4月1日に決定
『国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するため
の国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)により、「国民年金の
任意加 入被保険者(日本国内に居住する60歳以上65歳未満の者に限る。)につ
いても、国民年金基金に加入できることとされたこと」の当該改正の施行日が、
「平成25年4月1日」とされました。』
『国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するため
の国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)により、「国民年金の
任意加 入被保険者(日本国内に居住する60歳以上65歳未満の者に限る。)につ
いても、国民年金基金に加入できることとされたこと」の当該改正の施行日が、
「平成25年4月1日」とされました。』
『大阪市内の校正印刷会社で胆管がん発症者が相次いだ問題で、死亡した元
従業員らのうち、通常の労災申請の時効である「死後5年」が経過した4人の遺族
が19日、大阪中央労働基準監督署に労災を申請しました。
労災を申請したのは、1980~2000年代にこの会社で働き、20~40代で死亡した
元従業員4人の遺族です。元従業員らは全員、印刷見本などを刷る校正印刷業務
に従事していました。
胆管がんでの労災申請について、厚労省は13日、時効を理由に請求を門前払
いせずに受理するよう、全国の労働局に指示しました。』