・国年任意加入の拡大措置の施行日が平成25年4月1日に決定

『国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するため

の国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)により、「国民年金の

任意加 入被保険者(日本国内に居住する60歳以上65歳未満の者に限る。)につ

いても、国民年金基金に加入できることとされたこと」の当該改正の施行日が、

「平成25年4月1日」とされました。』