
まぁ、高齢ドライバーの保護目的で、下記の様な道路交通法があるので紹介しておこう。
【道路交通法第71条・第5号の4】
自動車の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、紅葉マークを付けた普通自動車に幅寄せをしたり、直前への急な割り込 み(無理な進路変更)をしてはなりません。
【反 則 金】 大型車=7,000円/普通車・二輪車=6,000円(罰則/5万円以下の罰金)
【行政処分点数】 1点
これを、さらに強固にするために、紅葉マークの着用義務が発足する。
違反するとどうなるか?
【反 則 金】 4,000円
【行政処分点数】 1点
しかし、一年は周知徹底の予備期間・指導期間として罰則は適用されません。
そう、一年間は…

そこでだ、高齢でありながら現役のタクシードライバーは少なくないけど、「紅葉マーク」を貼ってあるタクシーに誰が好んで乗りたがるのだ?
そこを考えると、ハッキリ言って、政府が自ら営業妨害しているって事だよなぁ~?
違う?
それなら、免許の更新制度自体に変更点を見出すべきではなかろうか?
75歳になれば、1年毎の更新として、更新時に講習の受講と実車運転試験の義務化をして、これを受けない限り運転免許証の強制失効となるってのが、本来のスタイルではなかろうか?
なんか、やり方がまちがってるよなぁ~。。。
ちなみに、後部座席シートベルトの着用義務化については…
【反 則 金】 なし
【行政処分点数】 1点
しかし、高速道路を除く一般道では3ヶ月間の予備期間・指導期間を経て秋からの試行となる。
つまり、秋までは…(一般道限定で!)

これは、バスやタクシーも例外ではない。
バスについては一部、路線バスが適用外ではあるが、つり革や手すりなどで立っていても頼るべき何かがある場合のバスで仕方の無い場合のみが許されるわけで、空席があれば、その様なバスであっても、着席する様に心掛けなければならない様になる。
観光バスなどで、貸し切りになっている場合、ちょっと…って感じに席を移動したり、席を立つことは禁止される事となる。
だから、観光バスにありがちな「サロンカー」も消滅してしまうことだろう…。
観光案内のバスガイドが運転席の横で「右手をご覧下さいませぇ~、それが、貴方の右手でございまぁ~す♪」って事も出来なくなるのか?
バスガイドが案内するなんて事がなくなって、モニターを活用しての録音された案内を聞きながらの観光案内となるのか?
これは、普通に淋しいものがあるぞ!
一応、怪我や妊娠を理由に罰則を免除される場合がある事も付け加えておこう…。
これらの、改正道路交通法は6月1日(日)からの施行ですから、皆さん、周知徹底をお願いしますね!
さて「おかゆらいす」でも食べようか…。

誰が食べるかーっ?!