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(半角で 6万文字以内という字数制限に達しましたので、こちらのブログ記事に 本日 すなわち 12月23日(金)の「税理士・続報33・中編・5」のブログの続きを記させて頂きます。前回のブログから 話が 繋 がっておりますので、前回のブログも 御覧頂きますと おわかり頂け易い と存じ上げます)
さて、一昨々日 すなわち 12月20日(火)の「税理士・続報32・後編」のブログの下段に、
「(前略)上記の事務員の方から 明日 すなわち 12月21日(水)以降に 電話連絡が入ることになっていましたが、本日の午前9時21分に 掛かってきました。因みに、家に居て よかったと思われました。なお、その事務員の方によりますと、上記のことにつきまして 責任が あるとのことでありました。
次に、去る 12月16日(金)のときに、義理の兄によりますと、税理士に 机に広げて 説明してもらうとのことでありました。(後略)」と記させて頂きました。
ときに、その家政婦によりますと、上記のように 「冷静」で 居られるのは 何故かとのことでありました。それで、信仰の力であると回答しました。
ところで、本日の午後2時に 来ることになっていて、前述の事務員の方が 何故か 午前9時半の 家政婦と同じ時間に来ました。因みに、この家政婦も 午前9時半が来る時間でありますので、丁度 仕事始めの お祈りの最中でありました。それで、その事務員の方によりますと、午後2時ではなくて 午後3時にしてもらいたいとのことでありました。それで、本来の時間よりも 遅れて 午後2時58分頃に 来ました。因みに、その事務員の方によりますと、メモを取っておけばよかった とのことでありました。なお、メモを取ことは当たり前のことでありますが、家政婦との話で 誠に たるんでいるとの話内容になりました。
そして、午後3時51分に 宅配便の配達員から 午前中配送であるにもかかわらず、間違い電話が入りました。それで、その事務員の方によりますと、「自分も (時間の間違いは)遣っちゃった。」とのことでありました。序で乍ら、時間的に引っ掛からないように 重ならないように 午前中にしているのに、その宅配便の配達員の方が勘違いしていることを伝えました。そして、話が飛んでしまって 元に戻るのに時間が必要でありました。なお、その事務員の方によりますと、心苦しいとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、しっかり説明が出来ていれば とのことでありました。序で乍ら、出来ないけど、どうしますなんて 話していたとのことでありました。
次に、今回も 上記と 同様に、下の画像のように 急遽 おもてなしの準備をしました。
さて、感謝の印として 上記の 自然の甘さの 人参が含まれた りんごの100%ジュースなどを それぞれ 十人分 あげました。なお、持ち帰り易いように 袋に詰めて あげました。しかも、前述致しましたように、梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入りを 1箱)も 感謝の印として 説明を添えて 持ち帰り易いように 包装して 税理士 と 事務員に手渡しました。序で乍ら、それらの梅干しを 急遽 3日前に注文致し 何とか 間に合わせました。
お茶の おもてなし
りんごの100%ジュース
感謝の印として その事務員の方に 持ち帰り易いように 袋に詰めて あげた、自然の甘さの 人参が含まれた りんごの100%ジュース 十人分以上
感謝の印として その事務員の方に 持ち帰り易いように 袋に詰めて あげた、自然の甘さの 人参が含まれた りんごの100%ジュース 十人分以上
感謝の印として 用意した 減塩の南高梅の梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入り)(塩分 7%)
感謝の印として 熨斗紙を掛けて 用意した 減塩の南高梅の梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入り)(塩分 7%)
感謝の印として 持ち帰り易いように 風呂敷で 包装した 減塩の南高梅の梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入り)
感謝の印として 持ち帰り易いように 風呂敷で 包装して 手提げ袋に入れた 減塩の南高梅の梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入り)
ときに、その事務員の方によりますと、税法上 コロコロ変わってしまうとのことでありました。
また、その事務員の方によりますと、小規模宅地の特例の適応に関して 前述致しましたように 合計で ¥1,453,200円もの増差税額を 新たに 負担してもらわなければならなくなったことにつきまして、糠喜びのような感じで伝えてしまったのは 申し分けなかったとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、こちらの手違いとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、自分も作業しているので責任があるとのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、担当者という形で しっかり回答しなければならないので、自分としても 頭の中に入れておかなければならなかったとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、ちゃんと 所長(税理士)に伝え乍ら というところが 出来なかったとのことであり、本当に申し分けなかったとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、沢山 仕事を抱えていて ごっちゃになっちゃうということは こっちの都合なので 言い訳に出来ないとのことでありました。すなわち、その事務員の方によりますと、言ってはいけないこととのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、大きい金額ではあるのですが 差額が出てしまうということは、納税の件 申し分けないが お願いしたいとのことでありました。
それから、その事務員の方によりますと、固定資産税は ものを持っていたら その市に対して 全部とのことでありました。すわわち、話の流れと違う方向に 話が進みました。
しかも、その事務員の方によりますと、税理士への報酬の件につきましては こんな形で計算しています、すなわち、提案という形にはなってしまうのですけれど 説明させて頂くとのことでありました。つまり、相続に対する報酬請求という形で 支払いとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、控除で少なくなると うちの取り分がなくなっちゃう(少なくなる)という話になっちゃうので、是正させてもらうとのことでありました。なお、実際 相続を受ける資産 と トータル 控除がなかったもととしての計算を掛けて その割合で ちょっと お願いしたいとのことでありました。序で乍ら、作業代 そして 相続人が何人 居ますか というところで 計算を掛けて とのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、一般的に言われているのは 1%であるけれども、その辺の調整だったりとか いろいろあると その上限はあるかなと思うとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、一応 その位で と考えてもらうととのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、凄い金額を お願いしますということは ないとのことでありました。それで、良心的であることを願いました。因みに、その事務員の方によりますと、いきなり こんな金額と言われても納得出来ない、相続は 金額が大きいとのことでありました。その辺は 丁寧に とのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、今回は、二人から 依頼を貰っているという認識で 遣らせてもらっているとのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、納得してもらって お互い 相続 しっかり終わったなという形とのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、支払うものは気になるとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、自分の財産から出すものなので、定例会をさせて頂きたいとのことでありました。序で乍ら、関係者全員には 伝えていますが、相続関係のことは 大団円に運び 皆が調和することを 日々 祈らせて頂いております。
そのうえ、預かった資料は 全部 持ってきて 一つ一つ確認させて頂くとのことでありました。因みに、うちの方は 預かり証を作っていなくて その辺は 申し分けないとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、返してもらっていない どうするんだと 騒ぎ出す 顧客が 居るとのことでありました。すると、困っちゃうとのことでありました。序で乍ら、要らないものは 要らないと言ってもらえれば、預かって 処分するという形で対応するとのことでありました。後で チェックしてとのことでありました。いとのことでありました。その事務員の方によりますと、返却資料の件につきましては、一筆 入れて頂かなくていいとのことでありました。
のみならず、その事務員の方によりますと、相続のことは 丁寧に遣らなければならないので、今回 こんな形になっちゃって とのことでありました。
おまけに、その事務員の方によりますと、12月28日位から 事務所が休みになるとのことでありました。
更に、その事務員の方によりますと、申告書の控えは 当方に渡し、姉夫婦の方は 調べたいと希望すれば それを見せてもらうという形とのことでありました。そして、その事務員の方によりますと、姉夫婦の方も、そのことに同意しているとのことでありました。因みに、姉夫婦が見せてくれと 言ってくることが あるかもしれないとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、その場合は、見せて 全然 構わないとのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、申告書のこっちの部分は 姉夫婦に渡すとのことでありました。
しかして、その事務員の方によりますと、申告書が正しいのかどうか セカンド オピニオンを依頼する 顧客が居るとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、他の税理士が チェックして 手続きを遣りますよ ということが 最近 流行っているとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、相続があると したりして動くので、向こう(セカンド オピニオンの税理士)も把握するとのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、個人情報が その辺 どうなっているのか 分からないとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、付き合いのある 税理士が その辺 お手伝いしますよということがあるとのことでありました。なお、医学でも、セカンド オピニオンがあることを伝えました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、税理士でも 相続に強くない人が 遣った申告って 間違いがあるよね ということで それは 取り戻しの手続きを遣りますよというのが 流行っているとのことでありました。そこで、この世の中 そういう人も居るでしょうねと回答しました。すると、その事務員の方によりますと、本当に 相続に強くない人が居るとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、医者 遣っているから 凄っい 腕のいい人と 昔からのままの技術で 遣っていて そのままで 終わっちゃている人 全然違ったりするではないですかとのことでありました。なお、去る 8年前の10月8日(水)の「親の受診に付き添っていること・1」のブログ そして 去る 8年前の11月9日(日)の「親の受診に付き添っていること ・2」のブログのそれぞれ 共に中段やや上、更に、去る 7年前の2月23日(月)の「天皇陛下行幸の君恩に浴して」のブログの中段に記させて頂きました 某・ボランティア(英語:volunteer)のサークル(英語:circle)の関係の中年女性で、当方に 長男を 委託して ボランティアで カウンセリングを行なったことがありました。因みに、その中年女性によりますと、主治医は 三人位を抱えているとのことでありました。序で乍ら、そのことを その事務員の方に話しました。すると、その事務員の方によりますと、こっちに変えたいなということがあるとのことでありました。それで、「ドクター ショッピング」という言葉がありますが、ショッピングするのは どうもねと話しました。すると、その事務員の方によりますと、それは 人 それぞれの考え方で やっぱり身體一つだから 大事だから ちゃんと そういうところで いろいろ意見聞きたいという人も居るとのことでありました。因みに、信頼する人に 心から お願いするという考え・思いであることを伝えました。なお、その事務員の方によりますと、その税理士が 新しい技術を ちゃんと取り込んでいるのかな そういう部分があるか ていうのと、うちも やっぱり 相続 ちゃんとそういうところを 把握して 遣っているところなのか それとも もう一つ ちゃんと みて貰って これが正しいかどうか もし 返ってくるのであれば その半額(還付金額の報酬のことを言っているようであります)は 貰いますけど というところがあるとのことでありました。それで、一つのところに信頼して と思っていることを伝えました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、連絡が入る場合もあるとのことでありました。 それから、その事務員の方によりますと、遺留分の侵害につきましては 民法の話しとのことでありました。場所が ちょっと 変わってくるとのことでありました。因みに、4分の1 ギリギリの範囲で 控除って どう考えるの 3年以内の財産って 含まれるの というところ とのことでありました。なお、一般的に 生前贈与に関しては含まれないという認識でいいとのことでありました。序で乍ら、今回の相続に大きな影響を与える場合とか そういう場合で 考え方が 変わったりという部分はあるとのことでありました。因みに、ここに関しては、バッチが違うとのことでありまして、正確な回答ではないとのことでありました。なお、民法上 この控除は あるのと言ったら、ないとのことでありました。序で乍ら、住んでいる所だから減額しますという 民法上 その減額要因というのはないとのことでありました。多少超えているかもしれないが、そこを裁判で争って遣るという程 超えているかというと どうなのだろうなという感じはするとのことでありました。因みに、感触としてとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、誠に有り難いことに、ちょこっと超えているから まあ ここ この位で 手打ちにしてくれない とか その程度かと思うとのことでした。すなわち、民法上の取り扱いが別とのことでありました。序で乍ら、遺言書は 登記として使ても また 別とのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、遺留分の侵害の請求権は 1年とのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、財産が少なくないという話をされて、その辺 ちょっと 是正して欲しいという話をされちゃうと とのことでありました。因みに、言っただけで 権利は発生するとのことでありました。すなわち、請求権を行使したこととのことでありました。なお、行使したって じゃあ どう 遣って 第三者に 説明するの、例えば 裁判します、ここが切れている切れていない というのを どう遣って説明しますとなると、やっぱり 公と言うか 第三者が確認出来るようなものがないと 駄目だよねとのことであります。序で乍ら、郵便局とかで内容証明で 請求させてねという手紙を送ると 誰が見ても請求したよね この日にということになる。すると、効力を発揮するとのことでありました。因みに、例えば 録音があるとかとのことでありました。すなわち、向こうが この日に言った録音があるとか そういった形があれば その時点で発生という話にはなるとのことでありました。なお、ここら辺になると、民法の話になるとのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、ちゃんとした 正確な話であるかと言うと また 話は別になるとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、効力としては 言った時点で 発生するという形にはなるとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、言っているので まだ請求があるよねということになるとのことでありました。序で乍ら、誠に有り難いことに、その事務員の方によりますと、感触的には 大丈夫なんじゃないかとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、「一般的に 相続者同士で 遺産のことで 争うと、お互いに 減るとのことでした。しかも、今後の関係性のことがあるとのことでした。そのうえ、全く 貰えないで 争うと 増えるかもしれないが、まだ 貰えると思って 争うと、両者 共に 減るとのことでした。」と 過去に話していたことを 前述致しました。なお、その事務員の方によりますと、それで争ったとすると じゃ 弁護士を雇うとか 裁判所にかかるとか そう言った 時間も お金も 掛かってくるというふうになる程 そこ迄 分けなきゃいけない部分があるのかどうか ということになるとのことでありました。序で乍ら、誠に有り難いことに、そこ迄 心配する必要はないかなとのことでありました。因みに、インターネットもあるので その辺の計算 どう遣って遣るのかというのも、軽く出来ちゃうんじゃないかなとのことでありました。なお、誠に有り難いことに その事務員の方によりますと、実際 相続財産 こんなもの その中の遺留分としては 何処迄 請求出来るのって 考えたときに そこ迄 差が出ないんであれば しょうがないねと思うかもしれないとのことでありました。序で乍ら、元々 そういった形で 両親が 分けようということで 遺言書を書かれている筈なので、それを引っ繰り返してということになるととのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、相続があっても、縁が切れちゃうよということが 結構あるとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、ないという形 今迄 通りという形が一番とのことでありました。序で乍ら、一般的な話であるが、贈与が バレちゃうということがあるとのことでありました。因みに、誠に有り難いことに その事務員の方によりますと、説明するときには 所長にも 伝えておいたとのことでありました。すなわち、触れないでおいて欲しいとのことでありました。つまり、ザックリ説明したとのことでありました。
ならびに、その事務員の方によりますと、増差税額で 前回 説明したのと変わってしまったとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、じゃあ それを どう遣って負担していくという形になったときの割合が こう変わったので これだけ出たので 払って下さいねという形とのことでありました。そして、負担して下さいという形とのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、ここには出てしまっているとのことでありました。序で乍ら、分かっちゃうけど、見なければ バレないとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、説明は省略させて頂いたとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、一応 そういう形で ということですねとのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、流れ的には そんな形のものが行ってしまいとのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、覚えておいて頂けたらとのことでありました。なお、誠に有り難いことに その事務員の方によりますと、お返ししますという形でしか話さないとのことでありました。
および、その事務員の方によりますと、うちは 2月3月は確定申告の時期で 普通は 個人の客が多いので、そこは繫忙期とのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、請求するのであれば、1月とのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、2月には 絶対に入らないとのことでありました。序で乍ら、その事務員の方によりますと、請求は何時でもいいのであるが、仕事が終わったのが何時という うちの基準とのことでありました。因みに、その事務員の方によりますと、誠に有り難いことに、年明け直ぐに スケジュールは押さえておくとのことでありました。なお、その事務員の方によりますと、お手数を掛けて 申し分けないとのことでありました。
また、一昨々日 すなわち 12月20日(火)の「武漢ウイルスのワクチンについて(拡散希望)・続報20・前編」のブログ そして 一昨々日 すなわち 12月20日(火)の「武漢ウイルスのワクチンについて(拡散希望)・続報20・後編」のブログの内容を その事務員の方に伝えました。そして、今回も、上記のように 国際金融資本家たち(左翼系ユダヤ人 そして その影響を受けた資本家たち・共産主義者)が 暗躍している話を しました。すると、誠に有り難いことに、その事務員の方は、頷いて納得してくれました。
しかも、その事務員の方のことを察して、「早く帰りたかったよね。」と伝えました。
そのうえ、前々回 すなわち 先々週の金曜日 つまり 12月9日(金) そして 前回 すなわち 先週の金曜日 つまり 12月16日(金)が 最後であると思い、前述致しましたように 「どうぞ よい年の瀬を お過ごし下さり、良い お年を お迎えになられて下さい。」と伝えました。ところが、本日も見えましたので、再々度 「どうぞ よい年の瀬を お過ごし下さり、良い お年を お迎えになられて下さい。」と伝えました。
ところで、最後に 最初から出していた お茶を勧めました。因みに、温かいのを出しますと伝えました。すると、前述致しました 家政婦の言葉とは逆に、今回は飲んでくれました。なお、その事務員の方によりますと、次は 本当に 大丈夫とのことでありました。序で乍ら、その事務員の方は、午後4時18分過ぎ すなわち 約1時間20分で 帰りました。
次に、ヘルパー(日本語:家政婦)に 追加料金と致しまして、本日 金14,650円も 手渡すことになりました。また、このヘルパー(日本語:家政婦)に、国産の 苺、柿 や 下の画像の りんご しかも 下の画像の 当家の庭で穫れた 柚子の実などの果実 そして お菓子なども あげました。なお、持ち帰り易いように 袋に詰めて あげました。そのうえ、前述致しましたように、梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入りを 1箱)も 感謝の印として 説明を添えて 持ち帰り易いように 包装して 下の画像のように そのヘルパー(日本語:家政婦)に 手渡しました。
国産の りんご
当家の庭で 朝摘みをした 柚子の実
感謝の印として 用意した 減塩の南高梅の梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入り)(塩分 7%)
感謝の印として 熨斗紙を掛けて 用意した 減塩の南高梅の梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入り)(塩分 7%)
感謝の印として 持ち帰り易いように 風呂敷で 包装した 減塩の南高梅の梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入り)
感謝の印として 持ち帰り易いように 風呂敷で 包装して 手提げ袋に入れた 減塩の南高梅の梅干し(1箱 すなわち 500g×2個入り)
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)