日本軍による中国人捕虜大量処刑は違法か?合法か? | 歴史の超真相ブログ〜教科書には嘘しか書かれていない~

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【3つの南京大虐殺】
 南京大虐殺には大きく分けて3つあると私は考えています。

 ①日本軍による中国人捕虜の大量処刑。

 ②日本軍による中国人の民間人、非戦闘員の殺害。

 ③日本軍による中国人女性の強姦殺害。

 この3つです。

 まずは①の「日本軍による中国人捕虜の大量処刑」から書きたいと思います。

【元日本兵の陣中日記】
 結論から言いますが、日本軍が中国人捕虜を大量処刑したのは動かぬ事実です。

 というのも、そのときの様子が詳細に書かれた元日本兵の陣中日記が存在するからです。それも大量に……。

 あげ出したらきりがないので、5つほど紹介したいと思います。

[黒須忠信(仮名)陸軍上等兵の陣中日記] 
 午後1時我が段列より20名は残兵掃蕩の目的にて馬風山方面に向かう、二、三日前捕虜せし支那兵の一部5000名を揚子江の沿岸に連れ出し機関銃を以て射殺す、其の後銃剣にて思う存分に突刺す、自分も此の時ばかりと憎き支那兵を30人も突刺した事であろう。

 山となって居る死人の上をあがって突刺す気持は鬼をもひしがん勇気が出て力いっぱいに突き刺したり、ウーンとうめく支那兵の声、年寄りも居れば子供も居る、一人残らず殺す、刀を借りて首をも切ってみた、こんな事は今まで中にない珍しい出来事であった……帰りし時は午後8時となり腕は相当つかれていて居た。

[宮本省吾(仮名)少尉・歩兵第65聯隊第4中隊の陣中日記]
 午后3時大隊は最後の取るべき手段を決し、捕虜兵約3000を揚子江岸に引率し之を射殺す、戦場ならでは出来ず又見れぬ光景である。

[遠藤高明(仮名)少尉・歩兵第65聯隊第8中隊の陣中日記]
晴 捕虜総数1万7025名、夕刻より軍命令により捕虜の三分の一を江岸に引出しⅠに於て射殺す。

[近藤栄四郎(仮名)伍長・山砲兵第19聯隊第8中隊の出征日誌]

 夕方2万の捕虜が火災を起し警戒に行った中隊の兵の交代に行く、遂に2万の内三分ノ一、7000人を今日揚子江畔にて銃殺と決し護衛に行く、そして全部処分を終る、生き残りを銃剣にて刺殺する。

[目黒福治(仮名)伍長・山砲兵第19聯隊第Ⅲ大隊大隊段列の陣中日記]
 
 午後4時山田部隊にて捕いたる敵兵約7000人を銃殺す、揚子江岸壁も一時死人の山となる、実に惨たる様なりき。

【ハーグ陸戦条約】
 南京大虐殺問題や国際法に詳しくない人たちから「だからなんなの?」という声が聞こえてきそうですが、普通に考えてたったのこれだけで「南京大虐殺はまぎれもなくあった」と結論づけることが可能なのです。

 ハーグ陸戦条約というものがあり、戦闘行為を放棄した捕虜の殺害は戦時国際法違反の不法殺害(虐殺)になるからです。

 そして元日本兵たちの日記を読む限り、明らかに戦闘行為の中での殺害ではありません。

【大虐殺なかった派の奇策】
 これで勝負あったかと思いきや、大虐殺なかった派は次のような「奇策」をひねり出してきたのです。

 その奇策というのは……

 《日本軍に大量処刑された中国人捕虜は、厳密には捕虜とは言えない》

 ……というものです。

 大虐殺なかった派の亜細亜大学教授、東中野修道は言います。

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(前略)「戦時国際法においては、捕虜となったものはその生命は保存されねばならないから、これを処刑すれば、明らかに違法であり、これは虐殺(不法殺害)と見なしうる。

だが、この問題を考えるとき、重大な盲点があった。捕虜殺害を云々する前に、捕虜となるには法的な資格が必要である。戦時国際法の定める捕虜となりうるものは、戦時国際法の定める交戦者でなければならない。では交戦者とはなにか。日本ではこれまで、このことが問題にされることは少なかったが、これが最も重要であればこそ、ハーグ陸戦法規は「交戦者ノ資格」として、これを冒頭に掲げているのである。

 一、部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト

 二、遠方ヨリ認識シ得へキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト

 三、公然兵器ヲ携帯スルコト

 四、其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト

 安全地帯の支那軍正規兵がどうであったかというと、彼らは、①指揮官を戴かず、②軍服を脱ぎ捨て、③公然と武器を携帯することなく隠し持ち、④そうすることにより戦争の法規慣例を踏みにじっていた。

 したがって支那軍正規兵は、ハーグ陸戦法規の定める「交戦者」には該当しなかった。それゆえ「法的資格を満たした捕虜」にも該当しなかった。簡単に言えば、捕まっても、捕虜となりうる資格がなかったのである。彼らは「法的資格を満たさない捕虜」であった。
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 もう1つ。上智大学名誉教授、渡部昇一の言葉。

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 捕虜になる条件を定めたハーグの陸戦協定においても、いちばん重要なのは戦闘員であるということが遠くからでも識別できるように軍服を着用し、外から見えるように武器を持っているという点です。そして、降伏するときには指揮官が降伏しなければならない。戦闘員が勝手に「俺は、やめた」と言っても、それは正式な降伏としての効力を持たない。「俺は、やめた」と両手をあげた敵兵を許すということはあったでしょうが、それはこちら側の慈悲であって、義務ではないんです。そうして助けたとしても、その助けた相手が暴れ出すかもしれない。実際にそういうことが起こっていたのです。
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 一見、「うーむ、なるほど」となってしまいそうですが、私には苦しい屁理屈にしか聞こえません。

 もはや──《相手の女性がどれだけ嫌がろうと、ハンカチ1枚さえ敷かれていれば強姦にはならない》──という誰も知らないような&とうてい納得できない法律を引っ張り出してきて、「たしかに相手の女性は嫌がっていたが、ハンカチはちゃんと敷かれていた。よってオレは強姦などしていない」と言っているのと同じようなレベルだと思います。

 また、そんな細かいことを言い出したら、人道的に扱われる捕虜など1人もいなくなってしまうと思うのですが……?

【ハーグ陸戦条約を知らなかった日本兵たち】
 「しかし、殺された中国兵が厳密には交戦者ではなく、不法殺害でなかったことは事実でしょ?」と反論してくる輩がいるかもしれないので、そうした輩を黙らせる「知られざる事実」を書きたいと思います。

 実は当時の日本兵は、戦時国際法やハーグ陸戦条約など、誰も教えられていなかったのです。

 南京戦当時、第16師団歩兵第33聯隊第3大隊に所属していた小田利吉さん(仮名)という方の証言にこういうものがあるのです。

 「私が一番思うのは、南京の虐殺は一番問題になったんやが、南京行った連中から聞いてもらえれば、おそらくみんな『あんなに殺してへん』と言うと思うわ。自分の部隊だけでそんな何万も殺されへんもんや。ハーグ陸戦協定などは、当時知らなんだ。捕虜になったら死ぬことと、家族にも及ぶと言われてたからな」

 また、南京戦当時、第16師団歩兵第33聯隊第2大隊に所属してい西田泰雄さん(仮名 )という方の証言にこういうものがあります。

 「国際法なんかは知らへん。私ら一線で働くもんはな、相手を殺すか我がやられるか、そんだけのことやから」

 また、南京戦当時、第3師団歩兵第68聯隊第2機関銃中隊に所属していた出水栄二さん(仮名)という方の証言にこういうものがあります。

 「(捕虜も)同じ人間で、かわいそうだわな。むこうの兵隊も命が惜しいに違いない。あっちも命令でやりよる。捕虜を殺すとき、「早う殺してくれ」というのもいた。〔ハーグ条約について質問すると〕そんな教育は、日本の軍隊はやらん。『捕虜になったら死ね」というだけや」

 いかがでしょうか?これで当時の日本兵たちが、本当に戦時国際法やハーグ陸戦条約を知らなかったことがわかると思います。

 つまり日本軍は最初からハーグ陸戦条約を無視し、捕虜の不法殺害(虐殺)をやるつもりでいたというわけなのです!

 もしも日本兵たちがハーグ陸戦条約をよーく勉強し、「捕らえた中国人たちには捕虜の資格はない」と判断して殺したのなら話は違ってくるかもしれませんが、まったくそんなものはなかったのです。

 まあ、私がこれだけ書いても「しかし、殺された中国兵が厳密には交戦者ではなく、不法殺害でなかったことは事実でしょ?」と、しつこく反論してくる小学生みたいな奴が出てくると思いますが……。

【まとめ】
 ●日本軍が大量の中国人捕虜を虐殺したことはまぎれもない事実である。

 ●大虐殺なかった派の反論は誰も納得できない、苦しすぎるものである。