不動産投資編 第12回 転勤族とマイホーム | 「不動産リテラシーの向上で老後の安心生活を」シリーズ投稿始めます

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中小企業診断士 桑岡伸治のブログです。このたび、「老後の安心生活」実現を目的に、不動産に関する様々な情報を提供するシリーズ投稿をはじめます。
はじめにプロローグをお読み下さい。
ひとりでも多くの方が、Happyになりますように!

 「不動産投資編」でマイホームの話?

 

 マイホームは、自らの生活拠点となるため、考えるまでもなく賃料収入はゼロである。価格が上昇し、キャピタルゲイン(値上がり益)を得られる可能性はあるが、売却するまでは「含み益」にすぎず、しかも保有期間中は、固定資産税や管理費等のコストがかかることから「資産ではなく負債である」という人もいるくらいだ。

 

 2024年時点で、空き家は約900万戸(総務省「住宅・土地統計調査」)となる中で、地域にもよろうが、マイホームの資産価値が下落することは容易に想像できる。

 

 しかし私は、あえて「転勤族のサラリーマン」が、マイホームを持つ意味は大きいと、声を小さくして言いたい。(笑)

 

 「せっかく取得したマイホーム、買ったばかりなのに転勤命令が…。」こういう話は珍しくない。がっかりするのも仕方ないことだが、その時は、マイホームの賃貸を検討されるとよいと考える。

 

 住宅ローンは、「自ら住むこと」が融資の条件であり、住まなくなった時は、金融機関から残債の一括返済を求められる。しかし、「転勤」という特殊事情に対しては、融資を継続したまま賃貸することを認める金融機関は少なくないのだ。

 

 ご存じのように、住宅ローン金利は史上最低水準にある。しかも、いくつもの優遇措置があり、融資金利が0.5%を下回っていることも珍しくない。賃貸用物件に対するアパートローンより、はるかに低金利だ。意図せずして、マイホームが収益物件に転じた上に、通常の不動産投資ではありえない、「優遇金利」で投資できることになったと言える。

 

 住宅ローンの不正利用は、犯罪である。あくまでも、転勤によるやむを得ない賃貸であることには注意していただきたい。