住宅編 第14回 地下室のススメ | 「不動産リテラシーの向上で老後の安心生活を」シリーズ投稿始めます

「不動産リテラシーの向上で老後の安心生活を」シリーズ投稿始めます

中小企業診断士 桑岡伸治のブログです。このたび、「老後の安心生活」実現を目的に、不動産に関する様々な情報を提供するシリーズ投稿をはじめます。
はじめにプロローグをお読み下さい。
ひとりでも多くの方が、Happyになりますように!

 日本では、敷地面積に対する「建築面積の割合」と「延べ床面積の割合」が指定されており、前者を「建蔽率(けんぺいりつ)」後者を「容積率(ようせきりつ)」という。指定するのは、建築主事(建築確認等を行う公務員)を置いている場合は、市町村長や特別区長、おいていない場合は、都道府県知事である。

 

 例えば、敷地面積が100㎡で、建蔽率50%、容積率150%であれば、1階から3階まで、50㎡の広さで重ねて行けば、延床面積150㎡の建物が建築できることになる。ただし、現実の建築においては、斜線制限など他の制限によりめいっぱい取れないことが多い。

 

 地下室の面積も、延べ床面積には含まれるので、私がまだうぶな若手営業マンだった頃は、例に挙げた建物で地下室をつくろうとすると、トータルで150㎡以内に納まるように、地上階のどこかを削る必要があった。しかし、平成16年(1994年)に、建築基準法が改正されて、「住宅の地下室については、床面積(住宅用途以外の部分を除く)の3分の1まで延べ床面積に参入しなくてよい」こととなった。

 

 この緩和以降、ドライエリアを備えた地階の住戸がある分譲マンションが大幅に増えた。

 

 ちなみに、「地下室」とは、床面から天井までの3分の1以上が平均地盤面より下にある部屋のことをいう。ただし、延べ床面積不算入の緩和を受けているときは、地下室の天井高さは、平均地盤面から1m以下という制限があるので、例えば地下室の床から天井までの内法が2.4mだとすると、1mが地上、1.4mが地中というイメージになる。

さて、前置きが長くなったが、この地下室、案外快適である。

 

 すでに述べた通り我が家は狭小住宅なので、1、2階では生活に必要な面積が足りず、地下室をつくることにした。洗面所、浴室、そして4畳ほどの書斎(というよりなんでも部屋)、そして約3畳のドライエリアを設けた。

 ドライエリアの上部は、ガラスで覆っているので、完全防水ではないが雨の日も過ごすことはできる。洗濯物を干す場所として占有する時間が最も長いのは、辛いところだが。我が家は、水はけのよい台地の縁付近にあるので、じめじめした感じは全くなく、日当たりもよい。

 

 

 後悔している点は、もっと広くすればよかったということ。地下室は建築コストも嵩むので、当時の自分ではこの広さが限界だったのだ。地上と違って増築は不可能だ。それでも、、音楽を聴いたり、本を読んだり…趣味にも仕事にも大活躍、私の滞在時間が最も長い部屋となっている。