建設業許可の法改正 | ポジティブ行政書士の世の中に異議申し立て!

ポジティブ行政書士の世の中に異議申し立て!

このブログは無限行政書士事務所の方針とは、一切関係ありませんので、ご了承ください。
朝起きて2~3分の時間で思い付いたことを書いてますので、誤字脱字があると思いますが、暖かく見守ってください。ブログの内容によるクレームは受け付けていませんので✋

おはようございます太陽

ちょっと諸事情によりブログ書き直しましたアセアセ

さて改正された建設業法が6月から施行されますねキラキラ

前に書かせて頂いた経営業務の管理責任者の経験年数が緩和されることはなかったようですアセアセ

ただし経営業務の管理責任者という考え方の範囲が執行役員までと広がりましたが、年数に関してはガーン

ここで国土交通省の人に考えて頂きたいのですが、自分が今まで建設業許可を取り扱ってきたのは、小規模な会社か一人親方がほとんどです滝汗

それなのに執行役員にまで範囲を広げて大した成果が得られるだろうか??

詳しく調べてはないのですが、もしかしたら年数が緩和されているかも知れませんけど、範囲を広げるより、年数を緩和したほうが良かったのではないでしょうかムキー

改正案には年数緩和に関して記載されていたので、期待していたのですが、結局は緩和されてないのかよって思い書かせて頂きましたニヤニヤ

間違っていたら、すみませんてへぺろ