私たちオールリコーユニオンでは、今年もリコーグループ各社との春闘交渉を行っています。
今回のブログでは、リコージャパンとの「ワ―ケーションの実現」の要求についての交渉についてご紹介いたします。
リコージャパンでは、(株)リコーと違って「営業やサービスマンの社員が大部分を占めるため、現状にそぐわない」「出勤命令がでたら、即座に出社できる必要がある」等の理由でワ―ケーションが認められていません。
しかし、当事者の組合員によると、「在宅勤務をしていて急遽出社命令が出た日は、この4年間では一度もない」とのことでした。
その組合員の方は、営業でもサービスマンでもないのですが、会社からの回答としては、「営業やサービスマンはお客様相手であり、急遽出社が必要になる可能性が高く、そういうわけにはいかない。ワ―ケーションのルールを認めると、なかなかそのルールを生かせない、営業やサービスマンが不公平感を抱くことになる」ということです。
また、さらに驚いたのは、会社の担当弁護士の方が「ワーケーションを導入する法的義務はありません。」と仰ったことです。
法的義務がないのは当たり前の話です。そもそも、組合員の方は違法性を争いたいわけではありません。会社にとってもプラスになるのではないかという「WIN-WIN」の提案をしているのです。
しかし、営業やサービスマンであっても、「有休休暇取得は取得できる。その時は他の方がフォローする。」ということですので、ワ―ケーションについても同様に他の方がフォローすれば良いのではないかと思いました。
もちろん、上司承認が必要なのは大前提ですが。
そもそも、リコーグループでは、ワ―ケーションを推奨しています。
また、リコージャパンの営業もワーケーションを含めたプランをお客様に奨めることもあると思います。
この時、自社の事例でお客様にアピールできれば、お客様に共感していただけるケースも増え、販売実績も長い目で見れば上がるように思えます。
また、地方に実家があり、ご高齢で介護が必要なご両親がそこで暮らされている方も多いと思います。ワーケーションが実現すれば、社員の方が親孝行できる機会も増えると思います。