その日の夕方には姉も弁護士からの

封書を確認して、一緒に 

『相続放棄』 の手続きをすること

になりました。

 

FPや不動産や保険の勉強で

相続放棄という言葉は知って

いましたが、まさか自分が

当事者になるとは考えていま

せんでした。

 

 

父と最後に会ったのは小学1年

の頃だったと記憶していますので

もう40年以上も会っていません

でした。

 

高3の時に運転免許の取得費用を

無心したのが電話で話した最後です。

 

たまに思い出すことはあっても、

会いたいとは思いませんでしたし、

どこに住んで居るのかも知りませ

んでした。

 

弁護士からの通知で父の死を知る

ことになるとは複雑な心境でした。

 

 

兎に角、弁護士事務所に電話して

 『姉と共に相続放棄する』 旨を

伝えました。

 

すると後日、弁護士事務所から

ラブレターが届き

『電話では証拠が残らないから

書類で送れ』 とのことでした。

 

しかし、それは見なかったことに

して、着々と相続放棄の手続きを

進めました。

 

続きはまた後日に!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恥ずかしながら告白させて頂きます。

 

6月のとある日に岩手県の弁護士事務所から

封書が届きました。

 

全く心当たりがありませんでしたが、それだけで

少し 『ざわざわ』 しました。

 

恐る恐る開けてみると、そこには 『血の気が引

く』 ような文章が綴られていました。

 

さすがに詳しい内容は控えさせて頂きますが、

要約すると次の様な内容でした。

 

 

『父親が借金を残して亡くなった。』

 

『金額は約850万円』

 

『姉と私の債務は約425万円ずつ』

 

『10日以内に弁護士の口座に振り込め』

 

 

新手の 『振込め詐欺』 かと思いました。(笑)

 

すぐに埼玉の姉に電話をしたのは言うまでも

ありません。

 

お金に余裕があって、知識が無かったら、

間違えて振り込んでいたかもしれません。

 

お金に余裕が無い姉弟で幸いでした。(笑)

 

続きはまた来週に!

 

 

今日までお盆休みの方も多いと思います。

 

弊社も私以外は全員お休みを頂いております。

 

 

これからは弊社で取り扱いをしている

『選択制401k』 についても定期的

に情報を提供させて頂きます。

 

ご存知の通り、2017年の1月から公務員

や主婦の方でも

  『個人型401k(確定拠出年金)』 

     に加入できる様になりました。

 

それにより個人型401kの新規加入者数は

劇的に増え、2016年の12月は8,306人

でしたが、翌月には26,705人3倍以上と

なりました。

 

その後も順調に推移して、多い月は6万人弱

少ない月でも2万人強の新規加入が続いて

います。

 

しかしながら 『選択制401k』 という

言葉はあまり一般的ではありません。

 

こちらは 『会社型』 の401kの一つですが

次のような特徴があります。

 

企業にとっては、経費を増やすことなく、

福利厚生を充実させることが出来ます。

 

加入する役員・従業員の方にとっては節税

しながら『老後の生活費』を積み立てること

が出来ます。

 

『60歳まで引き出しが出来ない』

選択制401kに加入したことにより社保の

等級がダウンした方の場合には

『厚生年金の受給額が下がる』 

などのデメリットもありますが、総合的

には加入することのメリットの方が大きい

と思います。

 

もちろん弊社では全員が自主的に加入

しています。

 

今後は少しずつ 『選択制401k』 の

導入や実際の運用状況等についても

書いていくつもりです。

 

引き続きよろしくお願い致します。

 

弊社のウェブサイトはこちらです。

http://www.fp-support.co.jp/

 

選択制401kについてはこちらです。

http://www.fp-support.co.jp/401k/

 

ご不明な点などございましたら

  お気軽にお問い合わせください。

 

郡山ファイナンシャルプランナー事務所

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