意匠権の無効理由においては、意10条1項は除かれ、意10条2項及び3項のみとなっている(48条1項1号)。


そこで、意10条1項が無効理由から除かれている理由は、

「登録後に本意匠と関連意匠が類似していないという理由で意匠登録を無効とするのは、意匠権者にとって酷であるためである(青本48条)」


で、意10条3項には、

「第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない」

と規定されています。


ここで、疑問ですが、10条3項に該当するのは、関連意匠Bが、関連意匠Cとは類似しているが、本意匠Aと類似していない場合だと思います。

つまり、意10条1項に該当していて、無効理由とはならなくても、10条3項で無効理由を有するということになりませんかね??


よくわからない・・・

今日から世間は三連休ですね。


僕も今日お休みですので、いまから勉強します。!


午前中はまったりしてしまいました~。


ところで、LECの論文答練は特許法が終わり、今週から意匠法が始まります。


特許法の消化も完全には終わってませんので、心配ですが


LECのペースにあわせざるを得ませんよね。



年明けには再び論文答練がはじまりますので、細かい部分はそのときにやるとして、


いまは意匠法の論文のフレーム部分を習得したいと思います。



お仕事しながらの勉強って、本当に大変ですよね。

僕のように独身ならまだしも、結婚されている方や、

お仕事が毎日深夜まである方、休みが週一の方。


人によって勉強に対して使える絶対量は異なりますが、

いずれにしても早期に合格されている方は、その絶対量を限界まで勉強に向けているんでしょうね!



僕は、時間がある限り勉強することを目標としていましたが


それだけでは足りず、勉強の能率化を図ることを第二の目標としています。


短答まで後半年。


皆さんもがんばりましょうね~!

今日は、答練の前に万年筆を購入しました。


ペリカンのスーベレーン400。


今までは、ずっとUni-Ballの極細(0.28mm)を使用していました。

これでも不満はなかったのですが、これから何年論文を書き続けるのかわからないし、ずっと同じボールペンを買い続けるのも、売ってなかったりしたら面倒だし、


なによりも万年筆って、なんか力を分けてもらえる気がする!


というわけで、今まで使用したことのない万年筆を買いました。


早速答練で使ってみました。



書きやすい!!すべる!すべる!つーるつる!!


というわけで、


来週から意匠法!


一通りアドバンス読んだくらいで、



まったく覚えてません!!


皆さんもがんばってください!僕もがんばります!!