意匠権の無効理由においては、意10条1項は除かれ、意10条2項及び3項のみとなっている(48条1項1号)。


そこで、意10条1項が無効理由から除かれている理由は、

「登録後に本意匠と関連意匠が類似していないという理由で意匠登録を無効とするのは、意匠権者にとって酷であるためである(青本48条)」


で、意10条3項には、

「第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない」

と規定されています。


ここで、疑問ですが、10条3項に該当するのは、関連意匠Bが、関連意匠Cとは類似しているが、本意匠Aと類似していない場合だと思います。

つまり、意10条1項に該当していて、無効理由とはならなくても、10条3項で無効理由を有するということになりませんかね??


よくわからない・・・