今日もカレーは完売。
木曜日は食数が少ないので早々に完売となり、お店に来ても買えない人がいました。これは本格的に木曜日の食数の検討が必要になりそうです。
自分は1日デスクワーク。国保連請求の準備のため。
国保連から提供されている「簡易入力システム」ではなく「取込送信システム」を使って請求を行うために、元となるデータの設定を昨日から今日にかけてやっていました。昨日は少し残業もして処理。何とか終わりました。
その間、利用者さんが事務所に来て、施設長と面談。
その後カレーショップの話をしたり、定額給付金の話になったり。そうそう定額給付金。利用者さんの間でも話題になっていたことで、貰うかどうするかを考えている人が何人かいたので、昨日の帰り道で自分も色々と考えていました。ただ昨日、厚生労働省から「特別定額給付金の生活保護制度上の取扱い方針について」が出され、この件は解決しました。
何を懸念していたかというと、一言でいえば「収入認定されるのか」ということ。
生活保護法では金額の大小や内容にかかわらず、お金が入った(給料をもらった、工賃をもらった、ボーナスをもらった、など)場合は必ずそのことを申請しなければいけません。これは生活保護法第61条に定められています。
(届出の義務)
第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。(生活保護法より)
そのため、今回の定額給付金がそれに該当するのか、というのが利用者さんの中で話題になっていました。つまり定額給付金(10万円)をもらった場合は、その内容にかかわらず申告しなければいけません。そうすると役所ではこれを「収入」と認定することになります。収入として認定されると、一定の控除がされたうえで残りの金額を保護費から差し引くということを行います。このことを「収入認定」というのですが、利用者さんからは収入認定されたことで保護費が削られる(最悪、保護の停止;保護費がもらえない、保護の打ち切り)のであれば、そんなものは最初からもらわない、というのが大勢の意見でした。しかし利用者さんに「大手を振って貰って」と収入認定されないことを伝えると「良かった」と安心する声もありました。そりゃそうですよね、普通の人は10万円もらって何か削られるわけではないのに、生活保護をもらっている人は10万円をもらうことで「それで生活しなさい」と言わんばかりに保護費を削られては、公平ではありませんよね。そうそう、もし収入認定されるのであれば、これって日本国憲法が定める「法の下の平等」に反しているかもしれませんよね。
(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(日本国憲法より)
もしそうだとしたら、「収入認定」という行為(今回は定額給付金に対する行為として)は生活保護を受給している人だけ経済的な平等性を欠き、差別的な取り扱いを受けることになるのでは、と思います。あと生活保護法には保護を受けている人に対する権利がいくつかあります。
(不利益変更の禁止)
第五十六条 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
(公課禁止)
第五十七条 被保護者は、保護金品及び進学準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。(生活保護法より)
これは既に貰った保護費に対してのことを指すのだと思いますが、定額給付金はそもそも「生活に困っている人々の支援」(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~ (令和2年4月 20 日閣議決定)) と銘打っているわけだから、そこで収入認定を行ったら、それこそ生活保護法本来の趣旨からも外れてしまうのではないのかな・・・と、法律素人なりに考えてみました。
いずれにせよ、利用者さんもちゃんと10万円をもらえることになってよかったです。
自分も同様ですが、散財には注意したいですね。
