連休明け・・・というか、厳密には昨日出勤しているんですよね。
今日がカレーショップのため、昨日は仕込み。利用者さんも何人か参加して、仕込みをして今日の開店に。
終わった後に、他の職員さんとある利用者さんの件について意見交換。
その方はあと3年で65歳を迎える方。いわゆる「65歳の壁」というものです。
ここでも何度は触れていますが、65歳になると原則「介護保険」の対象です。
なので居宅介護(ヘルパー)を使っている人は介護保険にも同様のサービスがあるので、支給は障害福祉サービスから介護保険へと変わります。その辺の問題点は、過去にも何度となく話していますが、「障害」と「介護」では支給するにあたってのポイントが違うので、必ずと言っていいほど問題になるものです。
一方介護保険にないサービス・・・いわゆる就労系のサービスは、引き続き支給されます。
なのでこの原則から言えば、就労継続支援B型は介護保険にないサービスなので、65歳を過ぎても支給を受けることができます。
ですが65歳以上の支給については、実際には自治体によって考え方が変わります。
65歳を過ぎたら無条件に支給されずに介護保険に移行させるケースがあれば、65歳になった時点で支給を受けていれば継続されるケース、65歳以降の新規申請も受け付けて支給されるケースなど、その対応はまちまちです。
今回考えた「65歳の壁」は、このケース。65歳を過ぎても就労系サービスは支給されるか。
原則から言えば支給はされるのですが、では「就労継続支援A型」はどうなのか?
「就労継続支援」には「A型」と「B型」の2つがあります。
大きな違いは、雇用契約があるかどうか。A型の場合は労働基準法に基づく雇用契約があります。そのため最低賃金の対象にもなります。一方B型の場合は雇用契約によらないものなので、最低賃金の対象にはなりません。ただどちらも障害福祉サービスになるので、利用契約はあります。またサービス等利用計画の作成対象にもなりますので、市町村からの支給決定がないと利用できません。
で、A型では労働基準法の対象になるため、当然ながら就業規則もあります。(あるはず)
それぞれの事業所でも就業規則で定年を何歳かに定めていると思います。おそらく多くのところは65歳に設定しているところが多いのかなと思いますが、就業規則の定める定年になれば、利用は終了。雇用も終了になります。
問題はその後。65歳で終了し、支給も終了。
しかし就労意欲がある場合、B型でもいいから仕事をしたいと希望した場合、65歳を過ぎても「就労継続支援」の支給はされるのか。
A型の支給に関しては「但し書き」があるので、それに基づいての判断でしょう。
しかし「A型→B型」の支給は、果たして実際に行われているのか。正直自分もこういうケースはまだやったことがないので、実際にどう判断されるのかは、それぞれの市町村判断によるのでしょう。ただ・・・できることなら65歳以上になっても「A型→B型」を支給してもらえる担保は欲しい。
仮に今62歳の利用者さんがめでたくA型への就労が決まった。
でも65歳定年だから、65歳になったらA型の利用は終了する。そうなった時、まだ就労意欲があるから、以前いたB型での就労を再度行いたい。そうなった時に「定年で終わったから、B型の支給はしない」となってしまった場合、短期的には就労できたけど長期的にはその人の意欲や希望にそぐわない形になってしまうので、A型への就労がベストとは言えないもの。
一般就労をしている人に関しても、然り。
障害者雇用で一般就労している人が65歳で定年になったけど、その後も就労意欲があって、雇用契約にはならないけどB型事業所で体が続く限り働きたい、となった場合に果たしてB型を支給してもらえるのか。介護保険のサービスを利用することだけが幸せではないはずだし、こういうケースが出てきたときに市町村はどう対応するのか。
これ、結構大事な問題ですよね。
実際問題、障害を持っている人が65歳になってデイサービスに通うのと、お金は少ないけど作業活動に参加して社会の一員として関わっていくのでは、気持ちは全然違うものだと思います。自分は長く障害福祉に携わっているので、利用者さんや相談があった時は、迷わずB型を勧めます。実際にもう65歳を過ぎてうちのB型に来ている利用者さんのサービス等利用計画では、調書(個人票)には「本人の意欲もあり、サービスの利用は適切である」と必ず一言加えて、B型の利用は必要なものであることを伝えています。正直、デイサービスで介護を受けることより作業をして社会とのつながりを持てる方が、はるかにその人の社会的役割を持たせることにもなりますしね。
いざそのケースが現実になりそうなときは、これはもう交渉でしょうね。
この辺は何としても理解していただいて、支給決定してほしいものです。