今までになく忙しい、計画相談の業務。
昨日は急遽契約をするために、利用者さんの自宅に訪問もしてきました。
突然ですが、障害福祉サービスには「介護保険優先」の原則があります。
これは65歳になった時に障害福祉サービスと介護保険サービスの双方に同様のサービスがある場合は、介護保険サービスを優先して利用しなければならない、というものがあります。例えばヘルパーのサービスは障害福祉にも介護保険にも同じサービスがあるので、65歳以上の人は介護保険のヘルパーを使い、それでも足りない分は障害福祉から支給する、という流れがあります。でも実際のところは、介護保険にあるサービスはすべて移行が基本で、さらに障害から支給されるというケースは、あまり見たことがありません。
一方介護保険にないサービスについては、65歳以上でも支給されます。
就労継続支援B型なんかは、介護保険にはないサービスですので本人の希望があれば支給を受けることができます。ただ、この取り扱いについては市区町村によって様々です。受けることができても、初めて支給の申請をするのが65歳だと認められなかったりするところもありますし、65歳時点で支給決定を受けていなければ継続支給はしない等、自治体によって対応は様々です。
で、うちの自治体の場合は1度でも支給が途切れたら、再支給はないとのこと。
つまり65歳以上で就労継続支援を申請していても、何かのきっかけで申請ができなかった場合、再申請をしても支給決定をすることはできないとのこと。なので、就労Bを利用する場合は何が何でも支給を継続していかなければなりません。
昨日自宅を訪問した利用者さんは、上記のケースに当てはまりそうな状態。
65歳を超えていて、介護保険サービスは未使用。うちのB型を利用するために就労継続支援の申請を行っていますが、今回この申請が危うくなっている状態です。
というのも、利用者さんが近日中に入院することに。
何の病名かは言えませんが、体にメスを入れる病気。決して簡単な病気ではありません。ただご本人としては、退院した後はまたB型に通いたいという意向は強く、うちの事業所としてもその必要性はある利用者さんと考えています。さらにまだこの利用者さんには計画相談が入っていないので、それなら早めに入って対応できるようにした方がいいと判断し、急遽契約を結んだわけであります。
こういう状況なので、一応担当の保健師さんにも連絡しました。
こちらからは退院後もB型の利用は必要な利用者さんであることは最大限伝えましたが、保健師さんの反応は渋い状態。基本的な考えは、65歳超えたら介護保険が原則・・・とのこと。
でもねぇ・・・介護保険でしょ、ちょっとそれは・・・ねぇ。
今まで仕事をしてきたことが生きがいだった人に、急に65歳になったからと言ってデイサービスに行かせても、戸惑うだけでしょ。間接的はおろか、もうダイレクトにリストラを宣言しているようなもの。仕事をしてきた人が次の日からデイサービスなんて・・・ちーちーぱっぱの世界に投げ出されているのと同じですよね。
仕事をする意欲があるのなら、就労継続支援の支給は必須です。
もちろん「明らかに介護が必要・・・」という時は考えなければいけませんが、仕事をすることで社会の一員としての生きがいを持ち、充実感・達成感をもって生きていくことはとても大事なことです。その考えに立つと、絶対に支給が途切れることがあってはいけません。市の保健師さんからは「退院した時にもう一度フラットな目で見て判断して」との釘を刺されましたが、もちろん相談支援専門員としてのきちんとした見立てをしたうえで、就労の可能性がある場合はそれにあった計画書を作っていきます。前回のブログで話題に挙げた「別紙1」(利用者さんの情報をまとめた書類)にも「就労継続支援B型の利用は適切であり、必要である」という一文を添えて提出することになります。
必要な人には必要な支援を。
年齢に関係なく、その人が一番その人らしい人生を送れる場所を保障していくことも、自分の大事な仕事の1つなのかなと思います。


