気がつけば、また1ヶ月近く何も書いていませんでした。
最近の常套句になっていますが、至って健康です。昨日はコロナワクチンの3回目接種を受けてきました。喜ばしいというのか残念というのか・・・熱は出ていません。周りは熱が出るなどしていますが、自分だけ熱が出ないとなんか変な感じがします。
まぁ腕の痛みは御多分に洩れず出ていますけどね。
そういえば時期は年度末。そこそこに忙しいです。
計画も立てながらモニタリングも作りながらパツパツの日程で行っていますが、相変わらず市役所から何か言われると「イラっ」としてしまう自分がいます。
これでも最近は多少市役所の意向も聞くようにしています。
就労継続支援B型の支給も本来なら「原則の日数」(週5日余裕で通える日数)でいいものを、ちゃんと実体に合わせて日数を書くようにしています。ここでは長くなるので書きませんが、就労継続支援B型は実際に通所した日数だけ訓練等給付費を請求するので過剰な支給にはならないのですが・・・その辺を市が変なこだわりを持っているので、一応は合わせるようにしています。
要は「余計なことを言われたくない」だけのことなんですけどね。
必要なところはちゃんというけど、不毛な争いは避けると言う最近の自分の対処法なだけです。(もちろん今でも納得していないところもありますけど・・・)
とはいえ、今日も市役所から「〇〇さんの計画で・・・」と電話。
イラッと思いながらも電話に出ると、計画は出されたもののままいこうとのこと。ただ、その後の言葉が障りました。
「これで上(上司)にかけるけど、この人65歳以上だからもしかしたら何か言われるかもしれないから、その辺は伝えてもらえる?」
はい、出た〜って感じ。65歳には出し渋り。
何でこんなことを言うのかなぁ・・・って感じです。
日本には「介護保険法」と言う法律があります。ご存知ですよね。
65歳以上で介護の必要な方(あるいは40歳以上で特定疾病に該当する方)は介護保険で介護給付を受けることができます。
一方で障害を持った人には「障害者総合支援法」と言う法律があります。
これは障害を持った人が生活上の支援を必要とする場合、申請することで支援を受けることができます。ヘルパーさんなどはもちろんのこと、一般就労できない人は就労のための訓練を受けることができます。
就労継続支援B型はその訓練の1つで、障害があることで一般就労・一般雇用が難しい場合は契約することで利用することができます。ちなみに就労継続支援にはA型とB型があり、A型は雇用契約(労働基準法が適用される)があり、B型は雇用契約がありません。なので、A型の場合は最低賃金が保証されますが、B型にはそれがありません。
ここで問題になるのが「障害を持つ65歳以上」の人。
法律では原則として65歳以上は介護保険の給付が優先され、それでも給付が足りない・あるいは介護保険では支給されない場合は障害者総合支援法からの支給になります。
この優先の原則は、介護保険と障害者総合支援法に同様のサービスがある場合です。
例えはヘルパーさんは介護保険にも総合支援法にもあるので、65歳になったら原則として介護保険からの支給が優先されます。デイサービスも総合支援法には「生活介護」と言うサービスがあるので、原則的に介護保険が優先されます。
ただ、総合支援法にあって介護保険にないものもあります。
視覚障害をお持ちの方が使える「同行援護」というサービスは介護保険にはありません。なので、このサービスについては65歳を超えても利用することができます。
そしてもう1つ、訓練等給付に当たるものも同じです。
就労継続支援B型はその1つで、介護保険に同じようなサービスはありません。ですので65歳を過ぎても希望すれば支給を受けることができます。
ところがうちの自治体は、その支給を渋っているのが現状。
どんなサービスに対しても「65歳を過ぎたら原則介護保険」を掲げており、できるだけ介護保険を利用させたがります。なので自分はその対応として必ず「就労継続支援B型の支給は不可欠である」と意見を付します。
それでもなお支給されない可能性を見せる姿は・・・何なんでしょう?
多分この人のケースは支給されると信じていますが、もし何か言ってきたら・・・そのときは自分も言いますね。法律や通知には「支給して良い」と言っているのですから、それを拒否するのはどう言う理由なのかをちゃんと問いただす必要があります。
それともう1つ、65歳になったら一律介護保険にと言うことにも疑問です。
特に就労継続支援の場合、65歳になったらいきなりデイサービスに行けって・・・今まで仕事をしていることが生き甲斐だった人に、急に「支給できませんので、デイサービスです」って、それってありなの?って思います。逆にデイサービスに行くことで今までの自分を否定されたと思う人もいるはず。自ら進んでデイサービスに行くのであればともかく、就労継続支援B型に通いたいと思っている人に対してはやはり支給するべきものだと思います。だって、本人の意思なんですから。
ってか、すでに問題化しようと思っているケースもありますけどね。
その辺は他の人と連携をとなりながら。自分も多少は学習しましたから。
もしも何か言ってきたときは・・・淡々と対応するのみです。
相談支援専門員は、利用者さんの権利を守っていくのですから。





