125.処方から時間を経た薬について。どれほどになれば薬局に処分してもらったほうがいいだろうか

 処方薬の使用期限については、いくつかのポイントがあります。一般的に、未開封の薬は製造後3~5年程度は効果が保たれるように作られていますが、開封後は薬の種類によって使用期限が異なります。

 例えば…

粉薬や顆粒:3~6カ月
カプセルや錠剤、座薬、軟膏:6カ月~1年
目薬や自己注射製剤:1カ月
シロップなどの液剤:細菌繁殖の可能性があるため、残ったものはすぐに処分する必要があります。

 期限切れの薬は、処方された医療機関や薬局に持参して処分してもらうのが最善です。特に、麻薬成分を含む薬や向精神薬は、誤って他の人が服用すると重篤な症状を引き起こす可能性があるため、慎重に処分する必要があります。

 薬を余らせないようにすることが理想ですが、もし余ってしまった場合は、適切な方法で処分することを心がけましょう。何か具体的な質問があれば、ぜひ教えてくださいね!
 

126.都道府県の公報などで道路について告示が出た際、道路の関係図面について一般の縦覧に供するとある。実際に縦覧するにはどうすればいいだろうか?


 道路に関する告示が都道府県の公報に掲載され、関係図面が一般の縦覧に供される場合、以下の手順で縦覧することができます。

1.告示内容を確認
 公報や告示には、縦覧が可能な場所や期間が記載されています。まずは、該当する公報を確認し、縦覧の詳細情報を把握しましょう。

2.縦覧場所を訪問
 通常、縦覧は都道府県庁や市区町村役場の担当部署(例:道路管理課や都市計画課)で行われます。告示に記載されている場所を訪問してください。

3.必要な手続き
 縦覧には特別な手続きが必要ない場合が多いですが、身分証明書の提示や簡単な申請が求められることもあります。事前に電話やウェブサイトで確認しておくとスムーズです。

4.オンライン縦覧の可能性
 最近では、インターネットを通じて図面を閲覧できる場合もあります。都道府県の公式ウェブサイトや関連するオンラインシステムを確認してみてください。

 

 

 例えば、国土交通省の近畿地方整備局では、告示された図面をオンラインで縦覧できる仕組みを提供しています。お住まいの地域でも同様のサービスがあるかもしれません。

 具体的な地域や状況についてさらに詳しく知りたい場合は、該当する自治体の窓口に直接問い合わせるのが確実です。何か他にお手伝いできることがあれば教えてくださいね!

 

個人的見解
 とりあえず愛知県の場合、県庁へ出向くこととなりそう。オンラインでの閲覧サービスはやっていなかったようだが、出向いてまで見ていくかというほどでもないか。

 

127.政治家が"陳謝"しすぎて"陳謝"という言葉が軽くなってしまった。要するに謝っているように感じられなくなっている。

 

 

 確かに、「陳謝」という言葉が頻繁に使われると、その重みや真剣さが薄れてしまうことがありますね。本来、「陳謝」は深い反省や謝罪の意を込めた言葉ですが、形式的に使われると、受け手にとっては「ただの言葉」に感じられてしまうことも。

 言葉の力は、その背景にある行動や態度によって支えられるものです。もし謝罪が本当に誠意を持って行われているなら、言葉以上にその行動が伝わるはずですが、形式的な謝罪が続くと、言葉そのものが信頼を失うのも無理はありません。

 こうした現象は、政治家だけでなく、日常生活でも起こり得ますよね。言葉の重みを取り戻すには、行動や態度でその真意を示すことが大切だと感じます。あなたはどう思いますか?言葉の重みを取り戻すために、どんな工夫が必要だと思いますか?
(おわり)

 なんとなく謝り方も"形"があるように思って、すぐにはうまくできないんだ…。その話は別の機会で。