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税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~

川﨑税理士事務所代表・川﨑由紀子のオフィシャルブログ。
税金のお悩み、面倒な経理処理、きちんとしたい決算申告、何となく不安な相続、なんでもお気軽にご相談ください。
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確定申告シーズンです。

世間では、なんだかこの頃

e-Taxの宣伝よく見るわ~

程度かもしれません。

 

会計事務所にとっては

それはもう殺気立つ?時期です。

そんな時にも

税務以外の仕事もあることはあり、

時間のやりくりに追われています。

ホントに季節労働者です。。

いや忙しいのはありがたいのだけど

短期集中はキツイ。

 

そんな最中、

ちょこっと空手の稽古に。

ゆるーく短時間だけ。

結構よいリフレッシュになりますニコ

それでなくてもPCに

張り付いているのですから

少しは背中を伸ばしておかないとね。

 

自分で自分に言い訳しつつ、

さて、がんばりますか!

2月はあと9日。

3月15日まではあと24日です。

まだまだ余裕?

いえ、十分焦らねば!

 

近所の早咲きの河津桜は

もうしっかり咲いています。

肌寒さに濃いピンクが可憐に暖かく🌸

 

春は待ち遠しいけど、

ゆっくり来てね♪

新年おめでとうございます。

 

今年のお正月は東京はお天気が良く

初詣に行かれた方も

多かったのではないでしょうか。

眩しい朝日も新年の日の出と思うと

ありがたみが。

これもまた身近な「瑞光」ですかね。

 

 

初詣で願うこと。

ここ数年は「健康」です。

年々、健康のありがたみを感じます。

(年を取るってこういうことね。)

仕事で無理できるのも?

ささやかな体力があるからで。

 

小さな日常に感謝して、

また今年もコツコツと

頑張ります。

 

これからビジーシーズン

年末調整

法定調書

償却資産

税務相談

決算申告

租税教室

確定申告

ん、他にもあるぞ!

いやホントに体力勝負。

 

健康で過ごせる

一年となりますように。

インボイス制度は、

令和5年10月1日から導入される

消費税の新しいルールです。

今回は適格請求書と経理処理について

 

適格請求書(インボイス)とは、

売り手が買い手に対して

正確な適用税率や消費税税額等を

伝えるための手段であり、

一定の事項下記①~⑥が記載された

請求書(納品書、明細書等)です。

 

①発行者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額

及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の

氏名又は名称

なお、簡易インボイスは⑥は不要です。

 

経理処理のポイント

a)請求書の様式の見直し

現行の区分記載請求書のフォーマットを

インボイスの記載事項に合わせて

変更します。

システムで対応しているか確認します。

 

b)仕入先の確認

仕入先がインボイス発行事業者であるか

確認します。

インボイス発行事業者でない仕入先は

帳簿上区別する必要があります。

 

c)初めて課税事業者になった場合

消費税申告に向けて、

記帳を見直す必要があります。

会計ソフト利用の場合は、

消費税区分を設定します。

10%、8%、

インボイスあり、なし

を区別します。

また、事務負担を減らす意味で、

要件を満たしていれば

簡易課税を検討しましょう。

ただ、必ずしも税負担が有利になるとは

限りません。

 

d)最新情報のチェック

制度のスタートは間違いないでしょうが、

要件の見直しは充分あり得ます。

柔軟な体制で備えましょう。

インボイス制度は

令和5年10月1日から導入される

消費税の新しいルールです。

 

今回は
課税事業者、免税事業者の対応について

【課税事業者の対応】
課税事業者は適格請求書を発行できるよう、

適格請求書発行事業者の登録手続きをします。

所定の書類を税務署に提出します。

登録するかどうかは任意ですが、

あえて見送る理由はそうないでしょう。

 


【免税事業者の対応】
(1)課税事業者になるかならないか
①取引先が大手企業の場合、

まずインボイスを要求されます。

課税事業者一択です。

早めに手続きして取引を継続しましょう。

今後は消費税の申告、納付が必要となります。
②取引先が一般消費者のみの場合は、

インボイスは不要です。

免税事業者のままで不都合ありません。
③取引先が事業者と一般消費者が

混在している場合、

消費税の負担と取引継続との

見極めが必要です。

現状と将来を見据え検討しましょう。


(2)本則課税か簡易課税か
本則課税は、売上に係る消費税から

仕入に係る消費税を差し引いて計算します。

これが原則です。

一方、簡易課税は売上に係る消費税に

みなし仕入率をかけて計算します。

売上だけ集計すればよいので簡便ですが、

収支内容により有利不利があります。

選択には一定の要件が必要です。


(3)しばらく様子を見る
あまりお勧めしませんが、

ぎりぎりまで様子見はありです。

又は制度スタート後、実際の状況を見て

自社の方針を決めてもよいでしょう。

ただし、既存の取引に影響がないとは

言い切れません。

 

課税か免税か、

大家さんなどは悩ましいですね。

簡易か原則か、

年度により損益がぶれる方

は難しいです。

 

ただ、未来の業績なんて

わかればだれも苦労しません。

説明する側としては

これまた頭を抱えるところです。

コロナ禍は収まるどころか

蔓延の一方、

本当に困ったものです。

 

身近なところで感染者続出!

明日は我が身と戦々恐々です。

 

それでも時は過ぎゆく、

やりたいことを積み残して

夏が終わりそうで焦ってます。

(この部分、生徒、学生さんと

変わらないかも)

 

インボイス制度への対応もその一つ。

夏のうちにシミュレーションを

と思いつつ、仕掛中。。

 

 

たまにはまじめに税務のお話。

インボイス制度について。

 

インボイス制度は、

令和5年10月1日から導入される

消費税の新しいルールです。

一般消費者には

直接の影響はありません。

サラリーマンの方々にとっては

領収書のフォーマットが

変わる程度でしょうか。

 

しかし、事業者はそれなりの判断を

迫られることになります。

 

その前に消費税の仕組みから。

 

原則的な消費税の計算は、

売上により預かった消費税から

仕入により支払った消費税を差し引き、

差額を納税します。

これを「仕入税額控除」といいます。

仕入には、商品の仕入のほか

消耗品費、水道光熱費等の経費も含まれます。

 

①100,000円売上の場合、

100,000+10,000(消費税)を受取り

②70,000円仕入の場合、

70,000+7,000(消費税)を支払い

③10,000(売上の消費税)-7,000(仕入の消費税)

3,000(消費税)差額を納税

 

納めるのは差額だけ。

ですから税抜きの実質的な

損益に影響はありません。

 

売上が多くても、仕入も多ければ、

納税額は少なくて済みます。

逆に売上が少なくても、

差し引ける仕入がもっと少なければ、

そこそこの納税額となります。

そして、インボイス制度は

差し引く消費税に大きく影響する制度です。

 

インボイス制度とは、

適格請求書(インボイス)が発行された取引のみ

消費税の「仕入税額控除」を

できるようにする制度です。

適格請求書は登録した適格請求書発行事業者

しか発行できません。

そして登録は課税事業者に限られます。

 

登録した課税事業者が発行する

インボイスがないと

仕入税額控除ができない。

差し引けないので納税額が増える

つまり損をする…?

 

制度の趣旨としては、

適正な適用税率、消費税額を把握するため

です。これ自体は、至極もっともです。

 

最も影響が大きいのは免税事業者です。

これまで、課税売上高1,000万円以下等の

小規模な事業者は

消費税の納税義務のない免税事業者でした。

しかし、インボイス制度導入後は、

免税事業者のままだと

インボイスを発行できなくなります。

相手先にとっては都合の悪い話です。

免税事業者との取引が見直される

可能性があるでしょう。

 

でしたら課税事業者になればよいのです。

きちんと登録してインボイスを発行すれば

これまで通りの取引です。

 

しかし、課税事業者になったら

消費税の申告納税の義務があります。

帳簿もこれまで通りとはいきません。

取引先に免税事業者がいれば、

これも区別して記帳する必要があります。

つまり、請求書のフォーマットを変える

だけでは済まない、

相当な事務負担が発生するのです。

 

だからこそ、周知期間を設けて

準備してほしい、のでしょうが。

これがなかなか…。

 

インボイス制度、

次回は課税事業者と

免税事業者の対応について。