税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~ -15ページ目

租税教育シンポジウムで
三木義一先生の講演を
拝聴しました。
お題は「税を考える」
三木先生の手にかかると
壮大で難解なテーマも
身近で、何だか分かった気になる?
から不思議です。
むずかしいことをわかりやすく。
なんとすばらしい先生…。
今さらながら、税の仕組み、成り立ちを
学ばせていただきました。
間接税、累進課税、納税の義務
聞きなれた言葉でも
いや深いわ~。
まだまだ勉強が足りません。
そして、今注目のMMT。
なんとなーく概要が見えてきたような。
貨幣の価値観が違う…。
これまでの財政の考え方が覆りますね。
帰納的というか演繹的というか
良し悪しはわかりませんが、
妙に説得力のあるリクツでは
あるようです。
そして、先生が力説していたこと。
税制は宇宙の真理ではないのだから
おかしいものは変えていこう。!
おかしい税制が多すぎる!
おかしかったら直せば良いのです!
確かにね~。
何だか理不尽だなと感じる仕組みでも、
これがルールだからと思いこんで
しまっている。
旧態依然で時代に合わないと思いつつ、
前例踏襲でやっている。
現場が声を上げるべきなのですよね。
税理士が税金に一番近いのですから。
次の世代に残す税制はどうあるべきか。
この方法、あの方法、もっと別の方法。
とかとか…。
租税教育とともに考えていきたいものです。

恒例の女税連秋の連続研修
笹岡宏保先生の土地評価。
不整形地
無道路地
土砂災害警戒区域
容積率の異なる地域にわたる宅地
土地評価は何度やっても難しい。
最近は自然災害が多いですよね。
台風、大雨、週末ごとです

幸いにもなんとかやり過ごせておりますが、
いつ何時どうなるか…。
でもって土地評価。
税制もトレンドには敏感で?
土砂災害警戒特別区域、
いわゆる「レッドゾーン」には
特別な補正率を適用することになっています。
一定の評価減があります。
平成31年1月1日からの制度です。
がけ地補正率、特別警戒地域補正率等を
織り込んで土地を評価するわけです。
土地評価のための項目がさらに増えた…。
税理士としては知っておくべきこと。
ホントに資産税の勉強は
毎年気が抜けません。
相続税の財産評価においては、
評価額は低いに越したことはありませんが、
所有者にとっては自分の土地が
警戒地域であることは
ありがたくありませんね。
先祖伝来の土地なら立地は選べませんし、
ご縁があって長らく住んでいる土地なら
簡単に離れることもできないでしょう。
土地の評価を勉強しながら、
ふと思いました。
未だに浸水被害、土砂災害、
停電、断水などでご苦労されいる方、
土地を見つめ、せつない思いをして
いらっしゃるのではないかと

数字の話など小さい小さい…。
心よりお見舞い申し上げます。
早く平和な生活が戻ってきますように


昨日の研修。事業承継シリーズの
今回はM&Aがテーマ。
M&Aとは
Merger and Acquisitions
「合併と買収」です。
後継者がいない場合、
廃業ではない選択肢として
昨今とても増えています。
講師は中村大相氏。
M&Aの現場でご活躍の先生です。
難しいことを易しく話す、の
お手本のようでした。
押しつけがましくなく
説得力がある。
やり手の方ですわ…。
とあるアンケートによると、
中小企業の社長さんが
事業承継について相談する先は
圧倒的に税理士・公認会計士とか。
つまり会社の数字を知っている人。
相談される側もいろんな選択肢を
知っておく必要があります。
多くの可能性のなかから
最善の選択をしてほしいですから。
M&Aの基礎知識、
計算方法の比較、
節税に効く?スキーム、
想定外リスクの事例、
実践的でとても勉強になりましたね。
M&Aはそれなりの規模と野心?がある
企業のものばかりではなさそうです。
会社がなんらかの形で継続することは
雇用を守ることになりますし、
取引先も守れます。(とりあえずは)
買収側にとっても事業拡大、人材確保等の
メリットがあります。
それでも市井の人々にとっては
まだまだ馴染みがなく、
むしろ乗っ取り、ハゲタカ?のような
マイナスのイメージが強いものです。
(かく言う私も…。)
一代で築いた中小企業の経営者は、
子どもが継がないなら廃業するかねぇ、
又はとても継がせられない、
自分で終わりと決めているっ!
みたいな感じの方が多いようです。
(二代目、三代目の場合は
最初から事業承継を念頭に置くので、
悩みどころが少し違うようです。)

会社に対する思い入れは人それぞれ。
家庭の事情もまたそれぞれ。
たとえ税理士でも、軽々しく
「よくわかります~」なんて
言えません。
経営者の悩みに寄り添えるよう、
まだまだ勉強の日々は続きます…。

昨日の「第10回生きた証セミナー」
時折参加しますが、いつもとても
個性的な方が講演されます。
事務局もいろいろ頑張って
いらっしゃるのですね。
昨日登壇されたお一人。
医療美容師の尾熊英一氏。
本職は美容師で、セラピスト。
アクティバー(活動家)としてご活躍とか。
とても楽しい、そして考えさせられる
内容でした。
その中の一節。
豊な人生って何ですか?
家族に幸せになってほしい?
では幸せの定義ってなんですか?
自分の使命って?
うーむ、これは難題…。
そこは心理学に造詣の深い方ですゆえ、
話はどんどん進みます。
人は成長しないと
生きている感じがしない。
成長を感じる。これ大事。
成長の段階で楽しみがある。
「やり方」より「あり方」ですよね。
どうあるかってことを考えないと。
この成長はほぼ細胞分裂のレベル?らしく
活動のすべてを指すようです。
人により解釈はいろいろあるわけですね。
私も相続のセミナーなどでは
「しあわせ」という言葉はよく使います。
遺されたご家族が幸せに~
みんな仲良く幸せに~
ご本人も安心して幸せに~
でも幸せって何?
どうあることなの?
これを突き詰めて考えたことは
ありませんでした。
私は心理学者でもセラピストでも
ありませんもの…。
税理士には税金の話を
聞きに来るものですが、
だからって、この手の話も
それなりに見解がないと
説得力がない!?
個人的な見解としては
「安心」かな、と思っています。
不安がなく、落ち着ていられる。
(なんて控えめな幸せ!?)
税務相談でも、不安そうにしていた方が
ほっとして笑顔で帰られるのを見ると
よかったな~と感じます。
私のささやかな力で
誰かが安心してくれたら
その人は(おそらく)少し幸せ(^^)
私は(きっと)だいぶ幸せ!(^^)!
幸せの定義って何でしょうね…。

先日の法務関連の研修会。
テーマは「慰謝料」
そもそも慰謝料とは何ぞや?からスタート。
慰謝料は損害賠償の一部。
非財産的損害、精神的損害に対する賠償。
つまり慰謝料とは、
「精神的苦痛に対して金銭を支払うことで
その苦痛を緩和するという制度」とか。
むずかしいな…
ロジカルな説明はあるけど、
概ね世間一般のイメージ通り。
ダメージの穴埋めだったり償いだったり
するわけですよ。
ちなみに、所得税では、
心身に加えられた損害について
支払を受ける慰謝料、
心身又は資産に加えられた損害につき
支払を受ける相当の見舞金、
は基本的に非課税です。
税金はかかりません。
で、今回はいくらが適当なの?って部分。
そりゃみんなここが気になりますよね。
ところがこれがまた抽象的…。
「当事者双方の社会的地位、加害の動機、
侵害行為の態様、被害の状況等
諸般の事情を斟酌して判断する」
ですって!
今回はワークショップでグループ討議。
パワハラについて、判例を参考にした
事例を設定し、いくらの慰謝料なら妥当か
検討しました。
内容は、パワハラを受けた(と主張する)
ベテラン社員が年下の上司と会社を
訴えて慰謝料を請求したというもの。
道具の取り扱いが危険であるとか、
仕事の手順がイマイチとか、
休暇の申請の仕方がよくないとか、
まあ、職場でありがちなことでもめて
ついに損害賠償(慰謝料)請求になった。
(設例の詳細はあえて記載しません。)
・安全上の指示は教育的指導の
範囲内じゃないの?
・ルール違反とはいえ、みんなやってて
この人だけ指摘されるのはいじめだよね?
・反省書だって執拗に何度も求めるのは
やり過ぎじゃない?
・そもそも会社の管理体制に
問題があるのでは?
等々意見は白熱し、それぞれのグループが
「諸般の事情を斟酌して」金額を
提示しました。
参加者の層が一定であるという事情も
ありますが、面白いことに各グループ、
そこまで乖離なし。
0円~30万円までの範囲で
ボリュームゾーンとしては、
5万円~10万円。
慰謝料としてせいぜい5万から10万
くらいでしょう、というのが結論。
まあ少し高額なお見舞金程度かしらん。
男女のもつれほど主観が入らない(?)
とはいえ、これで当事者たち、
腹の虫がおさまるのやら。
かといって満額回答ってわけにも。
感情を理論で金額に置き換えるのは
とても難易度の高い作業です。
さじ加減とでもいいますか。
客観的、一般的が一番あやしい…。
でも考え方、論理立ては
とても勉強になりました。
いくらぐらいならOK?って相談は
税理士は日常ですからね。
(ホントはとても答え難いの
)
でも、もめるとひとたちは
税金の問題じゃないのよね~。
これって相続にも通じる話し。
妥当な金額って?
本当に難題です…。

