1月、2月は租税教室のシーズンです。
今年もまた、中学校で租税教室を
行いました。
30数名の子供たちとの1コマは
緊張しつつもとても楽しいひとときです。
利発でやんちゃでちょっと恥ずかしがり屋、
しっかり考え、意見を言える、
すばらしい生徒さんたちです。
一期一会の50分。
私も精いっぱい頑張りましたが、
子どもたちはどう受け止めたことでしょうか。
授業の内容はこんな感じ。
・税の意義・役割
・税から考える社会の仕組み
・財政の現状と今後の課題
この中で、税を通して見る民主主義という
部分があります。
そこで出てくる「租税法律主義」
日本国憲法ですよ~
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
新しく税金を課すとき、
今の税金を変更するときは
法律によらなければならない
ってことね。
あまり試験のための知識とは
言いたくないけど、
時勢に合ったトピックスは伝えておきたい。
先週の2020年のセンター試験/現代社会に
「租税法律主義」が出ていました。
訂正あって悪目立ち?していましたが(^-^;
そうそう、税金は法律によらなければ
なりません。
自分たちの税金は自分たちで決める。
自分たちの代表が決める法律で
自分たちの税金が決まっているのです。
ですから、
租税法律主義によれば、新たに国税を課す場合には、事前に国会での議決が必要である。
なんですね(^^)
でもって、この租税法律主義、
2017年のセンター試験/政治経済でも
登場してました。
日本における国税は、租税法律主義の原則の下で、国会で議決された法律に基づいて定められている。
何度も出るってことは、大事だってこと。
社会科の知識として知っておいてほしい
ことだから。
(ですよね、きっと☆)
センター試験も間もなく衣替え。
それでも、求められる知識は早急には
変わらないでしょう。
租税教室を受けた中学生の皆さんが
大学入試に臨むころまで、
租税法律主義、覚えておいてね!






