税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~ -14ページ目

税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~

川﨑税理士事務所代表・川﨑由紀子のオフィシャルブログ。
税金のお悩み、面倒な経理処理、きちんとしたい決算申告、何となく不安な相続、なんでもお気軽にご相談ください。
東京都港区北青山2-7-26 フジビル28 2階
03-6890-0638/土日祝休/9時~18時受付

1月、2月は租税教室のシーズンです。

今年もまた、中学校で租税教室を

行いました。

 

30数名の子供たちとの1コマは

緊張しつつもとても楽しいひとときです。

利発でやんちゃでちょっと恥ずかしがり屋、

しっかり考え、意見を言える、

すばらしい生徒さんたちです。

 

一期一会の50分。

私も精いっぱい頑張りましたが、

子どもたちはどう受け止めたことでしょうか。

 

授業の内容はこんな感じ。

・税の意義・役割

・税から考える社会の仕組み

・財政の現状と今後の課題

 

この中で、税を通して見る民主主義という

部分があります。

そこで出てくる「租税法律主義」

日本国憲法ですよ~

 

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

新しく税金を課すとき、

今の税金を変更するときは

法律によらなければならない

ってことね。

 

あまり試験のための知識とは

言いたくないけど、

時勢に合ったトピックスは伝えておきたい。

先週の2020年のセンター試験/現代社会に

「租税法律主義」が出ていました。

訂正あって悪目立ち?していましたが(^-^;

 

そうそう、税金は法律によらなければ

なりません。

自分たちの税金は自分たちで決める。

自分たちの代表が決める法律で

自分たちの税金が決まっているのです。

 

ですから、

租税法律主義によれば、新たに国税を課す場合には、事前に国会での議決が必要である。

なんですね(^^)

 

でもって、この租税法律主義、

2017年のセンター試験/政治経済でも

登場してました。

日本における国税は、租税法律主義の原則の下で、国会で議決された法律に基づいて定められている。

 

何度も出るってことは、大事だってこと。

社会科の知識として知っておいてほしい

ことだから。

(ですよね、きっと☆)

 

センター試験も間もなく衣替え。

それでも、求められる知識は早急には

変わらないでしょう。

 

租税教室を受けた中学生の皆さんが

大学入試に臨むころまで、

租税法律主義、覚えておいてね!

今年もはや10日。

本当に年々時のたつのが早く感じます。

 

お正月は慌ただしく過ぎ去り、

またいつもの日常ですが、

年末年始、どこにいっても

家事業務が忙しすぎて!?

仕事が始まりホッとする思いなのは

私だけでないはずにひひ

 

仕事の山を見ても、

自分で優先順位をマネジメントできなんて

幸せだわ~。

ランチの行列にも

他人の作ったご飯を食べるだけなんて

なんてお気楽な~。

浮世の義理って楽じゃない…。

 

それでもふるさとはよいもの。

なんだか空気が落ち着く。

街並みは変わっても

遠くの景色は昔と同じ。

 

 

帰省ラッシュでも新幹線新幹線新幹線

帰る故郷があるってありがたい。

親孝行も親戚付き合いも

できるうちが花。

ご先祖様の話題もまた

楽しからずやニコニコ

 

みなさん、今年のスタート、

いかがでしたでしょうはてなマーク

 

今年も残りわずか。
平成から令和への年、
いかがでしたでしょうか。
 
先日、とあるセミナーに登壇したところ、
あとからビデオを見る機会がありました。
自分の話している姿を見るのは、
なんとも気恥ずかしい限りです。

セミナー、租税教室、相談会等、
人前で話す機会はそれなりにあるほうだと
思っています。
そりゃあ、人様相手の仕事ですからね。
多少慣れているつもりでも、
いやいやまだまだ改善点ばかり。
新しい年の課題がまた
増えました。
 
そしてなにより、
自分がこう見えているかなと
イメージしている自分の姿と
実際に他人から見えている
自分の姿は違うものだと
今更ながら痛感したところです。
 
手軽に撮っているスマホの写真でも、
写った自分の姿に違和感を感じる?
ことはありませんか。
(時の経過にことさら
抗ってはおりませんが…)
 
主観と客観、この差をどう調整するか!?
悩ましく思うこの頃です。
自分を知る、とは難しい。
 
『歳月人を待たず』
慌ただしい年の瀬に
ふと立ち止まりたくなりますね。
 
それでもやっぱりポジティブにニコ
ありがとう2019年!
ようこそ2020年!
新しい年に期待を寄せて。
みなさまどうぞよいお年を。

 

 

今週、生きた証セミナーに登壇しました。

こちらのセミナーは4回目。

それなりにブラッシュアップして?

臨みましたが、

さていかがだったでしょうか。

 

相続が大きなテーマなので、今回のお題は

「財産の遺し方~

親の心子知らず、子の心親知らず」

 

過去の経緯から、

税金の仕組みは複雑でわからないぼけー

計算が難しくてわからないぐすん

量が多くてわからないえーん

早口でわからないアセアセ

等々、忌憚のないご意見をうかがっており

反省することしきり…。

 

そこで、今回は、

ないないづくし。

①映像なしで話だけ。

部屋は明るく、前で話す

スピーカーだけを見てもらう。

スクリーンの内容を目で追ってもらうこと

止めました。

 

②数字なしで項目のみ。

レジュメはパワポ4枚分の

配布資料のみ。(A4で1枚に印刷!)

資料の中に数字はなし。

計算式なし。

ひらがな、カタカナ、漢字のみ。

お話したい項目のみ並べました。

スライドの一部はこんな感じ。

 

 

③傾向のみ対策なし。

税理士なので相続税の話も。

財産評価の裏話?をしましたが、

こんなことあったよ~、

本にはこう書いてあるけど実際はね~

こんな時は要注意ね~

みたいな事例の紹介のみ。

対策は「専門家に相談してね」のみ。

(別にこれを強調したかった

わけではありません。)

 

親心と子心の話はいわゆる世間話レベル。

まあゴシップ程度と言えなくもない。

でも、相続の現場では

お金の話より情の話の方が深く重い。

親の思い、子の思い

思うに任せぬ、世知辛い世の中

そうそうみんながハッピーな

わけではありません汗

人の心は変わるもの、

ましてや濡れ手に粟のお金が絡めば

欲も出ますわ…。

 

こんな内容ではちょっと肩透かし?

いや気楽に聞いてほしいので、

これならメモもいらないしにひひ

 

誰しもいつかは必ず直面する相続。

自分が相続人(もらう人)、

自分が被相続人(遺す人)、

どちらも可能性はあることでしょう。

 

切迫している人も、

いずれそのうちの人も、

立場が違えは思いも違う。

財産の遺し方、どうしましょう?

軽減税率導入から2ヶ月。

馴染んてきた!?頃でしょうか。

 

レシートの表示がやたら細かくなった

印象はありますね。

それでも世間では概ねスムーズに

受け入れられているようです。

(心の中で賛同かどうかはともかく)

 

一般消費者はレシートを眺めて

ため息をつくだけですが、

経理担当者は大変です。

これまでの増税は、一律にレートが

変るだけだったので、

時期の問題だけ気にすれば済みました。

数カ月過ぎれば、あとは特定のもの

のみチェックして、新税率で黙々と

記帳するのみ。

 

ところが、今回は初の軽減税率の

導入です。これがなかなか面倒!!

 

会計ソフトを使いこなせるレベルの

ところはさほど問題ありません。

お利口さんのソフトが

正しい入力を指摘してくれます。

又はわかりやすく表示してくれます。

(前提を間違えてはどうにもなりませんが)

 

ただ、あまりこの手の知識のない方、

経理を初めて担当する方、

会計ソフトに慣れていない方、

自作のエクセルで集計している方、

そんな方!要注意です。

 

特に、知識もなく任されて、

誰かに聞くこともできず、

不安を抱えながら一人で

作業しているような方、

個人的にはとっても心配です…。

もしかして間違えてませんか?

 

私が思うに、一番多い間違いは

旧税率の8%と軽減税率の8%を

同じに扱ってしまうのでは?

ということです。

 

同じ8%なのですが、これ、実は

中身が違うのです。

消費税が国税と地方税で成り立っている

ことは知る人ぞ知る?事実。

払うだけなら全く関係ありませんが、

事業者が消費税の申告をする場合は

これは分けて計算するのです。

 

これまでの8%は

消費税(6.3%)+地方消費税(1.7%)

でした。

軽減税率の8%は

消費税(6.24%)+地方消費税(1.76%)

標準税率の10%は

消費税(7.8%)+地方消費税(2.2%)

になります。

 

大した違いではありませんが、

ここはキチンを分けて集計しなくては

なりません。

 

10月の食品のレシートに8%とあります。

これ軽減税率の8%です。

10月に払った9月分の電話代は

旧税率の8%です。

立替精算費用はレシートの日付を

チェックしていますか?

 

とりあえず8%だから大丈夫ね、

と入力し、翌月も前月に倣って

そのまま入力し、いつまでたっても

旧税率8%と軽減税率8%が混在し、

数ヶ月後、決算になって、

10月からの内容を毎晩残業して

見直すことになる……。

そんなホラー、

考えたくもありませんよね。

 

余計な心配なら結構です。

ホント、余計であってほしい。

経理担当者が10月以降の処理を

手掛ける時期、

ご注意くださいませ。

 

税金の仕組み複雑なのが悪い!!

はい、もっともでございます(^^)