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税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~

川﨑税理士事務所代表・川﨑由紀子のオフィシャルブログ。
税金のお悩み、面倒な経理処理、きちんとしたい決算申告、何となく不安な相続、なんでもお気軽にご相談ください。
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コロナウイルスの脅威は

収まりそうにありません。

首都圏ほか各地で緊急事態宣言!

 

さすがに完全在宅ワークというわけにも

いきませんが、行動範囲は最低限。

どこに行ってもソーシャルディスタンスを

気にして離れて離れて!

外食もせず、寄り道もせず、

人との距離をひたすら気にする

定点移動?の日々です。

 

いつ感染するか、

感染して潜伏期間なのか、

すでに無自覚の感染済みなのか、

不安を感じない日はありません。

これも結構メンタルにきますよね。

狭い空間にいると余計に。

 

そもそも4月の行事や研修はすべて中止。

クライアントの皆さまとの月次往査も

今月は面談なしかデータのみ。

 

それならヒマそう?

いやコロナのせいで業績悪化?

 

それが実は今、ひっそりと忙しい!

そもそも確定申告が終わっていない。

2月末ごろに1か月の期限延長が

発表されました。

3月16日→4月16日になりました。

 

通常なら駆け込みで頑張って

資料をもってくる方々が

完全に1か月遅れに焦点を当てた感じ。

資料が3月下旬にしか届かなければ、

こちらとしても今頃詰めの作業に

なってしまうのです。

もちろん、皆さまコロナの影響少なからず。

自分の確定申告まで手が回らなかったのは

仕方ないのです。

ちゃんと申告する姿勢は立派です!

 

そして、法人の方々も

いつもより依頼がハイペース。

理由はもちろん、コロナ。

融資の検討、助成金の申請には

会社の数字が必要です。

少しでも早く、直近の試算表が欲しい。

いつもなら2週間後、くらいのところが、

4日半後が期限みたいな。

やることはわかっているけど

そう、急には…。

 

それでも、日ごろは無理を言わない人だけに

この事態に必死なのだと思うと

こちらも頑張らざるを得ないのですよね~。

はい、もちろん頑張りました。

 

今、話題の持続化給付金についての

お尋ねも急増しています。

月の売上ってどの数字?

前年同月比って何月を使うの?

いつから手続きできるの?

何が要るの?

 

ただ、これも現時点では大まかな枠組みが

示されているだけで

具体的な条件や申請方法は

まだ発表されていません。

 

とりあえずは、前年の数字と

今年の数字を固めておいて

詳細の公表を待ちましょう、

としかご案内できません。

 

月ごとの売上の数字って

会計帳簿を作る税理士事務所としては

なんてことはないけれど、

帳簿のない人は多少準備がいることでしょう。

売上表でもちょっとした集計表でも

なにか月の売上を証明できる書類が

必要になるはずです。

 

そうハードルが高くなるとは思いませんが、

役所が言い値でどんどん出してくれるとも

考えにくい。

 

あまり試算に走らず、

しばし待ってみましょう。

 

余裕は全然ないけれど、

なんとか今をしのぎたい雷雨

みなさま同じです。

 

私のささやかなリフレッシュは

玄関にお花を飾ること黄色い花

(もちろん、お手頃価格で!)

菊の花は毒消しになるといわれているとか。

(科学的根拠は存じません。)

菊を入れて適当にいけています。

今週は小菊と芍薬。

仏花のイメージの強い菊ですが、

なかなか可憐で力強く、

日常生活に似合う花です。

 

こんな時に頼られるのはありがたいこと。

謙虚に仕事に励んでおりますかさ

確定申告期限延長されたことに伴い、

振替納税日も延長されています。

 

申告所得税は

当初の振替日:令和2年4月21日(火)

延長後の振替日:令和2年5月15日(金)

消費税は

当初の振替日:令和2年4月23日(木)

延長後の振替日:令和2年5月19日(火)

 

振替納税の方はそう多くはないと

思いますが、毎年同じ感覚で利用している

はずです。今年だけは残高の管理に

ご注意ください。連休の時期にお金あるのは

振替納税が済んでないのが

理由かもしれませんよ~。

 

また、今回の新型コロナウイルス感染症

の影響で、突然にキャッシュが回らなく

なってしまった事業主もおられることでしょう。

通常なら確定申告に合わせて

納税資金を確保しておいたのに、

相次ぐスケジュールの変更で

手元資金が心もとないという事態に

陥って、とても納税までは…。

大丈夫でしょうか。

税金って現金一時納付が原則ですからね。

 

納税が困難な場合には

猶予制度があります。

税金をディスカウントしてくれるわけでは

ありませんが、納付を待ってくれます。

(形式としては、申請して換価の猶予を

認めてもらうことです。)

 

税金を黙って滞納するといろいろと面倒な

事態が想定されます。

差し押さえの危険や

容赦ない延滞税とかとか…。

 

今回のコロナウイルス関連では、

個別の事情にも結構柔軟に

応じてくれるようです。

まるっとOKとはいきませんが、

国税庁のHPによるとこんな感じ。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備 品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付で きない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付でき ない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税 を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

納期限前から相談できるとのこと。

まずはお電話でとあります。

そりゃあ今どき、面談はお互いリスクが

ありますからね。

 

一定の要件が必要ですが、

そこらへんも要相談ではないかと。

この事態、誰しも想定外でしょう。

イベントはほぼ中止、

オリンピックもあやしい、

株価は大暴落、

いやもう、どうなることかアセアセ

 

少しの時間稼ぎでも

ないよりは断然よいはず。

だた、困難真っただ中の時は

そんな情報すら手に入らない。

(余裕がないあせる

生活資金、運転資金が先で

納税は後回しになりがち。

(それは仕方ないよね…。)

でも、こんな対応策もあること

知っておくとどこかで役に立つかも。

ウイルス騒ぎはまだ収まりそうにありません。

先が見えないだけに本当に不安です。

 

急に学校が休みになり、

お稽古事も軒並みお休み、

子育て世帯は子供のケアに

苦慮していることでしょう。

なんとなくリズムはできてきたかも

しれませんが、これがいつまで?となると

憂鬱に…。

それなりに仕事に支障が出る事態は

避けようもありません。

 

企業も在宅勤務、時差出勤、時短勤務等

様々な手を打っています。

そして政府も、休業補償や様々な助成措置を

発表しています。

企業のベビーシッター利用料助成も

その一つです。

このベビーシッター利用に係る経済的利益 

(金銭的に助かった部分)は

従来ですと課税の対象でした。

自分が稼いだお金でなくても、

結果として経済的に得したのだから

その分も収入だよねというリクツです。

 

(これもまあどうかとは…。

そもそも、子育て支援であれば、

最初から限りなく非課税になるように

制度を作っておけばよかったのに。)

 

もちろん、税金を払っても

十分トクはしています。

自分で全額ベビーシッター代を払うことを

考えるとそれはもう…。

でも、税金は後から来るからキツイ(>_<)

それに、所得税がかかると住民税もかかる。

社会保険料への影響する場合だって。

何でもかんでも非課税にしにくいのは

分かりますが、

保育園なら公費で賄われ、

ベビーシッターなら課税っていうのも

すっきりしませんよね。

 

でもって、今回の感染症対策のための

臨時休校に関する分は非課税ということが

発表されています。

 

所得税法的にみると

ん?相当の見舞金って意味?

いやどう解釈するんだろう?

とよくわからない部分はありますが。

しかし、まあ急なことだし、

とりあえず後日の憂いなく

今を乗り切らなくては、

という意味ではよかったと思います。

 

そもそも、この制度が使えること自体が

恵まれているといえるかもしれません。

だって企業を通してという前提ですと、

こういう制度を導入している企業に

勤務している人だけが利用できる

わけですから。

 

仕事も子供も心配です。

どうしても仕事を休めない人、

子どもを置いておくこと心配です。

仕事を休んで子どもといる人、

仕事のことが心配です。

子育て世帯でない人、

しわ寄せが来て心配です。

 

そして誰しも

自分が感染するかも、

自分が感染させてしまうかもと

不安です。

 

店頭にティッシュとトイレットペーパーが

並んでいるだけちょっと安心ニコ

マスクはまだ見かけないな~ぐすん

 

税金で手当てできる部分なんて

ほんの少しでしかありません。

本当にこれからどうなることやら。

3月決算の法人も心配ですわ…。

新型コロナウイルス対策で

イベントの中止、休校のニュースが

相次ぐ中、ここにもきました。

 

確定申告期限が延長されました。

申告所得税、贈与税は

当初の期限:令和2年3月16日(月)

延長後の期限:令和2年4月16日(木)

 

個人消費税については

当初の期限:令和2年3月31日(火)

延長後の期限:令和2年4月16日(木)

 

延長されたとはいえ、

いずれ申告することには違いなし。

申告予定の方、気を緩めずに!

 

ウイルスにどう対策すればよいか

情報が錯そうしてよくわかりません。

とりあえずはマスクをして手をよく洗って

注意深く生活するしかなさそうです。

 

とはいえ、法人の決算は待ったなし。

まだまだ頑張らねばなりませぬ。

いろんな立場、状況で

不安を抱えながら仕事をする人、

たくさんいることでしょう…。

 

どうか早く治まりますように。

2月も半ば、

税務業界のビジーシーズンです。

もちろん、私も!

いや、ありがたいのですけどね。

 

お問い合わせや質問が多いのは、

皆さま真剣に税と向き合っている証拠。

ちゃんとしたい!できればお得に?

はい、適切に申告納税いたしましょう。

 

確定申告で多い質問としては、

事業関連はまず経費に関すること。

 

これって必要経費になるの?

引いてもいいよね?

 

正直な方ほど(といっていいのか)

グレーゾーンが気になります。

大胆な方はそもそも質問しませんものにひひ

 

必要経費の正確な表現は以下の通り。

事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 

とはいえ、業務上の費用って微妙ですよね。

そこは、売上(収入)を得るための

費用といえるか、多方面から検討して

決めるしかありません。

 

個人の不動産賃貸業でも、

管理会社、仲介業者との打ち合わせ、

情報交換等で飲食する機会があれば、

その支払いは必要経費といえますね。

関係を円滑にする手土産だって

場合によっては必要経費でしょう。

(拡大解釈はいけませんよ!)

 

所得控除関係の質問で多いのは

医療費控除かな。

記入の仕方とか領収書のない交通費とか。

 

医療費控除のためには『明細書』

の作成が必須です。

「医療費のお知らせ」が使えるように

なったものの、基本、年の中途までしか

記載がありません。

9月分くらいまででしょう。10月以降は

自分で集計しなくてはなりません。

それに細かい方はお気づきの通り、

端数処理の関係で、手元の領収書と

お知らせの数字は一致しません。

どちらでも多い方を使ってよいのですが、

そもそも、そんな面倒なことしたくない…。

 

それなりのお年頃!?の方は

医療費のお知らせが何ページ分もありますし、

細かい数字は見えづらい。

一つ一つ集計するのは結構大変です。

 

こんな部分こそ、はやくマイナンバー制度で

手当てしてほしいものです。

分かっているなら集計値だけ

さっさと教えて~(心の叫び)!

しばらくはまだ地道な手作業ですね。

受診した人、病院・薬局ごとに並べて

集計しましょう。

 

 

通院の交通費はOKですか?

バス、電車はOKです。

タクシーは、公共交通機関が使えない場合は

OKとなります。

真夜中であったり、とても電車に乗れない

ような容態であれば仕方ありませんよね。

 

日付と経路を集計して合計額を

転記すればよいでしょう。

Suica、PASMOなどの交通系ICカードの料金に

気を付けてください。

 

確定申告申告期限まで

あと一か月ほどありますが、

早めに取り掛かってくださいねニコ